日別アーカイブ: 2018年12月18日

「2019年度予算案」の年度内成立を確実にするには、ハイスピードな審議が必要


■2019年度予算案は3月31日までに成立しなければならない

2019年度予算案は、2018年度中、つまりに2019年3月31日までに成立していなくてはなりません。そうでないと4月1日から国が使えるお金がなくなってしまいます。正確に言うと、お金自体は金庫にあったとしても、予算が国会で認められなければ1円も動かせないルールになっています。これを財政民主主義と言います。

■3月2日までに衆議院通過するかどうかが鍵

確実に2019年3月31日までに2019年度予算案を成立させる方法がひとつあります。3月2日までに衆議院で予算案を可決することです。憲法60条の規定により、衆議院が予算案を可決してから30日以内に参議院が予算案の採決を行わない場合は、衆議院の議決のみで予算案を成立させることができるからです。3月2日までに衆議院で予算案が可決すると、年度末の3月31日でちょうど30日となり、予算案が「自然成立」します。

仮に2019年度予算案の審議が2月8日からになると、連日審議しても3月1日までに15回程度しか予算委員会を開けません(3月2日は土曜日です)。2014年度の予算審議では、予算案の衆議院通過までに要した予算委員会の開催数が14回で2000年度とならび最短となったので、最短記録に次ぐハイペースで予算審議が進まないと、自然成立を保険にすることができなくなります。