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都知事に対する不信任決議案提出のリスク


2016年6月14日現在。東京都議会が大変なことになっています。
舛添都知事のスキャンダルは、都議会の主要な会派すべてが都知事の不信任決議案を提出する段階まできました。

■地方自治でも不信任決議案は諸刃の刃

この不信任決議案は、ただちに辞任しそうにない都知事の態度に業を煮やした与野党が出したものです。不信任決議には法的拘束力があります。可決した時には、都知事は10日後には失職することになるのです。

ただし、10日以内に都議会を解散した場合は失職しません。都議会選挙後に招集された都議会で、再び不信任決議案が可決しない限り、自らの意思に反して都知事の座を降りることはありません。

もし解散となれば、都議会議員にとって面倒なことになるでしょう。仕事はクビになる、選挙のためにポスターを作ったりしてお金がかかると散々です。

また、国会の野党にとっても面倒なことになります。せっかく7月の参議院議員選挙にむけて野党共闘で頑張っているのに、都議会選挙が行われるとなれば、東京での野党共闘は難しくなります。

前回の都議会選挙で旧民主党は共産党に議席数を抜かれるほどの敗北を喫しています。そのため、民進党にとって共産党を抜いて都議会の野党第一党に返り咲くというのは譲れない目標のはずです。

野党共闘の要である民進党と共産党が都議会選挙を巡って争う事態になるのが明らかならば、参議院議員選挙での野党共闘に影響を与えるでしょう。

不信任決議案を出すということは、以上の解散されることによるリスクを背負わなければならないのです。

不信任決議案が可決された時、都知事が解散すると心に決めたら、制度的に解散を止める手段はありません。解散するもしないも、都知事の心ひとつです。

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国会の会期について


 2016年6月5日現在。6月1日に今年の通常国会である第190回国会が150日の会期を終え、終了しました。

■会期の歴史

 通常国会(常会)の会期は国会法に定めがあります。

第十条 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

 戦前は憲法に定めがありました。

第42条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

 「三箇月」というと、およそ90日です。今日と比べてかなり短いですね。

■今も昔も会期は足りなかった

 150日ある現在でも、法案審議のための会期が足りずに延長されることがよくあります。戦前も、政府や議員は会期の短さに頭を悩ませていました。

 しかも、戦前は会期の延長が極めて難しかったと言われています。現在は国会の議決により会期を延長できるのですが、戦前は延長に天皇の勅命が必要でした。天皇の勅命でわざわざ延長したのに、政府が成立をねらっていた法案が成立しなかったとなると天皇の権威に傷がつくと考えられたため、会期の延長に及び腰になったのです。

 また、戦前の会期は憲法に定めがあったため、会期を伸ばすには憲法改正が必要でした。戦前も憲法はやたらに変えるものではないという意識があったらしく、会期の問題を根本的に解決させることは難しかったようです。

 戦前に比べると、今日のほうが会期について柔軟な対応が可能になっています。