国会制度と慣習」カテゴリーアーカイブ

新しい衆議院の委員割当数予想


 2021年11月3日現在。

 10月31日に第49回衆議院総選挙の投開票が行われ、与党自民党は261議席を獲得し、岸田内閣が継続することが確実視されています。

 自民党は選挙前の276議席から15議席減らしたものの、安定的な国会運営に必要な「絶対安定多数」となる261議席を単独で確保し、岸田首相は面目を保ちました。

 自公政権は継続しますが、与野党で議席の変動がありました。議席の変動は、衆議院で実質的な審議を行う各委員会の委員の構成に影響を与えます。

 国会法は、法律で定めた常任委員会について、次のように定めています。

第四十六条 常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

 会派とは国会内での議員のグループです。政党ごとに会派が組まれますが、政党に所属していない議員も既存政党の議員で構成された会派に所属することがあります。

 具体的には以下の計算式で会派別の委員の割当数を決めます。

(会派所属議員数) ÷ (衆議院の定数) ✕ (委員会の定数)

 これを現在判明している衆議院の各政党の議席数で計算した結果が以下の画像です。

衆議院政党別委員割当予想
衆議院政党別委員割当予想

 塗りつぶした部分が小数点以下の数値を切り上げたり切り捨てたりして出した予想の割当数です。小数点以下の部分をどう扱うが悩んだ部分です。

 国会法がこのように会派の比率で委員の割当を決めるよう定めているのは、各委員会で会派別の勢力比が国会の縮図になるようにしているためとされています。つまり、計算結果が1に満たないからといって少数会派や無所属議員に委員を割り当てないことは許されず、バランスをとるために何らかの基準をもって調整していると考えられます。

 実際に特別国会が召集されるころには、無所属議員や少数政党の議員が他の政党と同じ会派に所属することで人数が変動し、上の画像どおりの比率にはならないと思いますが、目安にはなります。

 現在、衆議院のサイトは前の国会の委員名簿や会派別の所属議員数のページを閲覧できない状態にしていて、以前の議席数で計算して結果を検討することができません。特別国会が召集され、会派が決まって、各委員会の割当数が発表されたらやっと答え合わせができます。

 国会の召集が待ち遠しいです。

参考文献:森本昭夫『逐条解説 国会法・議院規則』(弘文堂)


「官房長官が10月4日の臨時国会召集を議院運営委員会理事会に伝えた」を解説する


■9月26日、菅官房長官が臨時国会の召集日を伝達

2019年9月29日現在。

報道によると、9月26日に菅官房長官が衆参両院の議院運営委員会理事会に出席し、10月4日に臨時国会を召集することを伝えたとのことです。これについて少し解説します。

■国会の召集とは

「菅官房長官が国会の召集を伝えた」というのはどういうことかと言うと、「10月4日から国会が始まりますよ」と国会に連絡した、ということです。「国会の召集」とは国会議員を集めて国会の活動を始めることです。

国会が始まるというのはどういうことでしょうか。実は、国会は基本的に期間限定でフル活動する役所だからです。国会は常に活動しているのではなく、あらかじめ決められた期間だけ活動します。

■官房長官が召集を伝えるのは何故か

なぜ国会が始まることを「官房長官」が連絡したのでしょうか。官房長官は『国会』『内閣』『裁判所』の三権分立で言うと、『内閣』側の人です。国会が始まることを国会が決められないのか、と思われるかもしれません。その通り、決められません。

国会の始まり、つまり国会の召集は天皇の国事行為であり、内閣の助言と承認により行われます。召集時期を決められるのは国会ではなく内閣なのです。

ちなみに、官房長官が臨時国会の召集日を伝達した翌日、9月27日付の官報に「令和元年十月四日に、国会の臨時会を東京に召集する詔書」が掲載されています。これは、天皇の名のもとで、10月4日から臨時国会を始めることを宣言したことを示します。

■議院運営委員会理事会とは

官房長官が出席した衆議院や参議院の「議院運営委員会理事会」とは何でしょうか。「議院運営委員会」は、その名の通り国会の運営について話し合う委員会です。主に国会の最高意思決定機関である本会議の議題と議事進行について話し合っています。そして、「理事会」とは委員の中から選ばれた理事が、委員会の議事進行を委員長とともに話し合う会議です。

議院運営委員会理事会は、国会の運営を担う委員会の理事会なので、国会の召集日を伝える会議としてふさわしいと言えるでしょう。


知る人ぞ知る議員立法のハードル


2019年9月22日現在。

来月10月4日に臨時国会が召集される予定です。7月の参議院選挙後、また、第四次安倍再改造内閣発足後、初めての本格的な国会が始まります。

■国会議員は法律を作るのが仕事?

参議院選挙が終わり、新しい参議院の構成が決まりました。次に気になるのは、「選ばれた議員がちゃんと仕事をしてくれるんだろうか」ということだと思います。

よく「国会議員は法律を作るのが仕事」と言われます。アメリカでは議員のことを「法律」を「作る人」という意味で、「ロー・メーカー」と呼ばれていて、議員立法が多いのに比べて、日本と来たら……というような批判は定番です。この批判は、日本とアメリカの政治制度の違いを無視した部分があるので的外れな部分もあるのですが、国会議員は法律を作るのが仕事だという意識を持っている人は多いのではないでしょうか。

では、議員立法の数で国会議員の仕事ぶりを判断することが適切でしょうか。実は、あまり適切ではありません。法案提出には厳しい制約があるからです。

■法案提出にはxx人の賛成者が必要

現在の国会の慣習上、国会議員が一人で法案を提出することはできません。衆議院では、法案の提出者の他に、賛成者が20人必要です。更に、法案が新たに予算が必要なものであった場合は賛成者が50人必要です。参議院は議員の数が衆議院と違うので必要な賛成者の数も違います。以下に表でまとめます。

20190922法案提出要件

予算が必要な法案は、各議院の10%近い議員の賛成を集める必要があるわけです。無所属議員や少数会派は自由に法案を出すことができないと言っていいでしょう。例えば、今夏の参議院選挙で話題になった、れいわ新選組や、NHKから国民を守る党は、それぞれ2名と1名しか議員がいないので、他の会派に協力してもらわなければ法案を提出することができません。(NHKから国民を守る党は、渡辺喜美議員と統一会派「みんなの党」を結成しているので、2名と数えることも可能です)

■機関承認のない法案は受理されない

さらに、衆議院では、法案を提出する際に所属会派の「機関承認」が必要です。会派で正式に提出を認められた法案でないと、衆議院事務局は法案を受け付けません。そういう慣行になっています。

つまり、衆議院で予算が必要な法案を提出するには、(1)50人以上の賛成者をあらかじめ集めること、(2)提出者の所属する会派の承認を得ること、の2つを満たさなければなりません。これでは、ある程度議員数が多い会派に所属している議員でも、所属会派の多数派と違う考えの法案を提出することが難しいです。


参院国民民主党と日本維新の会が統一会派?


2019年7月28日現在。

■まだまだ続く参院野党の主導権争い

報道によると、参議院の国民民主党が日本維新の会と統一会派を組むという構想があるそうです。理由は、国民民主党と日本維新の会の議席を合わせると40議席となり、立憲民主党と社民党の統一会派の35議席を上回って野党第1会派になるからです(7/27読売新聞朝刊)。

先週の参議院選挙の結果、立憲民主党の会派と国民民主党の会派の議席数の差が10議席を超えました。これで参院野党の主導権争いも収まるかと思いましたが、まだまだ争いは続くのかもしれません。

■野党第1会派の魅力

与党に反対する野党同士で争ってまで狙う野党第1会派に何の魅力があるかというと、国会運営で与党と交渉できるからです。与党と直接審議のスケジュールや質疑時間について交渉できるので、第1会派の思惑通りに与党に対応することができます。極端な話、与党のやることを全部突っぱねるようなこともできれば、与党のやることに協力することもできます。

すべての内閣提出法案に反対するにせよ、どの議案について議論を進めるかというのは各政党のポリシーによることになるので、 政党により対応が微妙に異なります。自らのポリシーを尊重した動きをできるという点で、与党との交渉窓口になれる野党第1会派にうまみがあるのです。


「安倍総理の審議拒否」は間違っている


■予算委員会開会いまだ実現せず

2019年6月9日現在。 野党が衆議院と参議院で求めている予算委員会の集中審議の開催を与党が承諾しないことについて、野党は「安倍総理と与党の審議拒否」と批判しています。しかし、この問題は予算委員長の怠慢とは言えても、安倍総理の審議拒否とまで言い切ることは難しいです。「安倍総理の審議拒否」という主張は間違っています。

予算委員会の開催は、野党が議院規則に基づいて要求したもので、予算委員長には予算委員会を開く義務があります。しかし、予算委員会で野党が望む議題が取り扱われるかどうかは別の話です。

今回、野党が要求しているのは単なる予算委員会ではなく、総理大臣が出席する集中審議です。予算委員会を開いて、財務大臣しか出席しなかったら野党は納得しないでしょう。ここに大きな問題があります。

■議事進行を決めるのは全会一致が原則

国会の議事進行は理事会の全会一致で決めるのが原則です。全会一致が原則だからこそ、野党の審議拒否の構えだけで、会議を開かないことがあり得ます。全会一致の原則は、野党の数少ない国会対策上の武器です。

議事進行には、どの議題を扱うかも含まれます。総理出席の集中審議を開きたいのなら、与野党合意の上で決めるのが国会の議事進行の原則にあっています。

「それはあくまでも原則だ」という意見もあるでしょう。たしかにそうです。与党は、与党たらしめている多数の議席をもって合法的に原則を超え、多数決で審議を進めることがあります。対して、野党には議席がないので、原則を超えた対応をするには、与党を説得してお情けをもらうか、クーデターを起こすかしかありません。

■開かれる予定のない会議から逃げることはできない

野党のいう安倍総理大臣の審議拒否というのは、的外れな批判です。総理大臣の審議拒否というものがあるのなら、それは国会の本会議や委員会で、総理大臣の出席を求められる会議が正式に決まった後に出席しなかった場合のみです。議題すら決まっていない会議について、「会議を開くことが決まっていないのは総理大臣が逃げているからだ」と言われても困惑するだけです。なぜなら、予算委員会は当然に総理大臣が出席すべきものではなく、まずテーマを決め、そのテーマについて総理大臣が出席すべきだと決まったときにはじめて総理大臣が出席するからです。

委員会開会要求を拒否する予算委員長を批判するロジックは規則から当然に導けますが、総理大臣を批判するロジックまでは導けません。

■野党が党首討論ではなくて集中審議にこだわる理由

そもそも、党首討論という手段もあるのに集中審議にこだわっているのが気に入りません。集中審議と党首討論の大きな違いは、党首討論が45分に限られているのと、総理大臣からも質問や意見ができるという点です。

前者については、「野党が多くなったから全野党で45分は短いので集中審議がよい」というのが野党の言い分です。議席の獲得という政党の生命線となる部分(参議院なら選挙後6年間は変わらない)を話し合いで「一本化」できているのに、どうして(毎年開かれる可能性がある)党首討論にのぞむ野党党首を「一本化」できないのでしょうか。意味がわかりません。ちなみに、予算委員会のひとりあたりの質疑時間は1時間程度なので、党首討論で野党が一本化した場合の45分とそんなに差はありません。

次に後者についてです。予算委員会などで安倍総理大臣が答弁する際に、質問者に反論し「聞かれたこと以外を答えている」という批判を野党がしています。確かに、質疑の答弁で総理大臣が持論を述べて質疑時間を消費するのはルール違反といえるでしょう。しかし、党首討論ならば、「討論」なので総理大臣の反撃は当然の権利になります。

党首討論がだめで集中審議がいいというのは、総理大臣を一方的に質問ぜめにしたいだけではないかと思います。


議員辞職勧告決議案とは


■野党6党派、議員辞職勧告決議案を衆議院に提出

2019年5月19日現在。 先週5月17日に立憲民主党などの野党6党派が、丸山穂高衆議院議員に対する議員辞職勧告決議案を衆議院に提出しました。丸山議員の北方領土関連の発言を問題視したものです。提出した6党派には、丸山議員を除名した日本維新の会も入っています。

■強制力はない「辞職勧告」

議員辞職勧告決議案は、院として所属議員に辞職を勧告するものです。あくまで「勧告」なので、決議案が可決されたとしても自動的に丸山議員の衆議院議員としての身分が失われるものではありません。

『新・国会事典』によると、議員辞職勧告決議が決議されて議員辞職した議員はいないそうです。強制力がないため、議員辞職勧告決議を決議して対象の議員に無視されてしまうと、かえって国会の権威に傷がつくような気がします。

また、議員辞職勧告決議が決議された議員は、いずれも決議案を出された時点で逮捕や起訴されているため、今回発言のみを理由に決議案を出すのは適切なのかという問題もあります。

■強制力のある「除名」

では、国会に国会議員を辞職させる手段がないかというと、そうではありません。国会は院内の秩序をみだした議員を懲罰することができます。この懲罰の種類のうち、最も重いものが議員の地位を失わせる「除名」です。議員を除名する場合、出席議員の3分の2以上の賛成が必要です。除名した議員は議員の地位を失いますが、次の選挙で当選すればまた国会議員になれます。

懲罰により除名された議員としては、戦前に日中戦争に対する政府の方針を批判したことで懲罰の対象となった、斎藤隆夫衆議院議員がいます。


党首討論があまり開催されない理由


■今国会初の党首討論開催の見通し

2019年5月12日現在。
 先週、5月8日の読売新聞朝刊に、今国会初の党首討論が今月下旬にも開催される見通しとなったという記事がありました。

党首討論は、総理大臣と野党各党の党首が直接対面して討議を行います。時間は45分間で、45分の割り振りは野党間で調整します。

この党首討論は、国家基本政策委員会の合同審査会として行われます。合同審査会とは衆議院と参議院の常任委員会が合同して審議を行うものです。党首討論は水曜日午後3時から実施することになっています。

■党首討論開催には厳しい制約がある

毎週水曜日に党首討論が開かれてもよさそうですが、ある制約があるためそうはいきません。総理大臣が国会に出席する予定がある週は党首討論を開かないことになっているためです。その趣旨は、総理大臣の国会出席の負荷を軽減することです。

考えてみるとこの制約はなかなか厳しいです。150日の会期がある通常国会でも、3月までの3ヶ月間は予算審議があります。予算審議中は、野党の要求もあり、週一回以上のペースで総理大臣が国会に出席する場合があります。そのため、取り決め上、3月下旬くらいまでは党首討論を開くことができません。

予算審議が終わっても、野党の要求により法案の趣旨説明に対する質疑の答弁を総理大臣が行うことがあります。党首討論以外で総理大臣を国会に出席させるため、どんどん党首討論が後回しになっていきます。会期終了まで50日を切った段階で初めて党首討論の開催が議論されるのは、そのためです。

■野党にとって使い勝手が悪い党首討論

時間が45分間と短いこと、党首しか討議に参加できないこと、党首討論を行う週は総理大臣を45分しか国会に出席させられないことから、予算委員会の集中審議などと比べて「使い勝手の悪い制度」と野党からみなされているようです。使い勝手がよければ、野党は法案の趣旨説明の質疑で総理大臣の答弁を要求したり、やたら予算委員会の集中審議の開催を求めたりはしないでしょう。

読売の記事によれば、現在は野党が分裂しているため、党首討論の持ち時間45分を各党で配分すると持ち時間が5分〜15分くらいになってしまうそうです。この5分〜15分には総理大臣が答える時間も含まれているので、総理大臣がたくさんしゃべると一往復しか討議できない可能性もあります。

そのため、党首討論の持ち時間を45分から延長することを野党は求めているようです。


【2019通常国会】2019年度予算案の衆議院での採決で、なぜ深夜国会になったか


■2019年度予算案の衆議院本会議での採決は、3月2日の未明に

2019年度予算案は、2019年3月2日の午前0時40分頃に衆議院本会議で採決され可決しました。なぜ、午前0時をまわってしまったのでしょうか。

■もともとの予定

もともとの予定はこうです。

まず、衆議院予算委員会を3月1日の午前9時から開始して、3時間程度審議し、お昼までに採決します。

そして、午後から予算案と同時に採決する必要がある、税制改正法案を総務委員会と財務金融委員会で採決します。

これらの委員会の審議は1時間半くらいかかります。

このあと、本会議で2019年度予算案を採決します。

本会議での予算案の採決までは1時間半程度かかります。この場合は、3月1日の夕方くらいには予算案を採決できます。

■実際の動き—根本厚生労働大臣の不信任決議案提出で、午前中の予算委員会断念

実際はこうです。

まず、予算委員会が3月1日の午前9時から開始できませんでした。理由は、予算委員会の開始直前の午前8時40分に立憲民主党などの野党が根本厚生労働大臣の不信任決議案を提出したためです。

この日の予算委員会は全大臣が出席する締めくくり質疑が行われる予定になっていました。不信任決議案を提出した野党としては、信任に値しない大臣が出席する予算委員会の審議に応じられないということで、予算委員会の理事会を欠席しました。立憲民主党などが欠席するなか開かれた予算委員会の理事会で、午前9時から審議を行うことを断念し、根本大臣の不信任決議案が採決されてから審議を行うことが決まりました。与党が譲歩したわけです。

「それなら午前中に不信任決議案を採決すればいいじゃないか」と思うかもしれません。しかし、そうはいきません。根本大臣の不信任決議案の採決は本会議で行う必要があります。本会議の議事日程は、あらかじめ決めておく必要があるため、急に開くことは難しいです。3月1日は、すでに午後1時から本会議を開くことになっていたため、根本大臣の不信任決議案は午後1時以降にならなければ採決されないことになりました。これで、午前中を予算審議に使うことができなくなりました。もちろん、立憲民主党などの不信任決議案提出は、この予算委員会の開始を午後に遅らせるのが狙いです。

■午後、本会議開会

午後1時に本会議が開会し、根本厚生労働大臣不信任決議案を上程する動議が出され、不信任決議案の審議が始まりました。本会議で審議する案件は議事日程と同じくあらかじめ決められていて、決められた議事日程通りに会議を進めていかなくてはなりません。ですから、議事日程が決まったあとに出された議案を本会議で審議するには、議事日程を追加する動議を出す必要があるのです。

根本厚生労働大臣の不信任決議案ですが、採決が終わったのは午後4時過ぎです。なぜそんなに時間がかかったのかというと、採決に先立って行われた討論で、立憲民主党の小川代議士が持ち時間を大幅にこえて2時間近く演説したためです。不信任決議案の討論を申し出たのは小川代議士を含めて6人で、討論は全体で2時間36分でした。その後採決は記名投票という議員ひとりひとりが演壇まで歩いて投票するスタイルのものであるため、20分ほどかかっています。これが、不信任決議案に3時間かかった理由です。不信任決議案は否決され、本会議は休憩しました。休憩したのは、予算委員会を開くためです。

■午後5時、予算委員会始まる

本会議休憩後、午後5時から衆議院予算委員会が開かれました。予算委員会は総理大臣とすべての大臣が出席する締めくくり質疑、討論、採決が行われ、可決しました。この審議に3時間半程度かかりました。ここまでで、午後8時半です。このあと午後8時40分ごろからから総務委員会と財務金融委員会が開かれ、税制改正法案が審議されました。この2委員会が終わったのが午後10時ごろです。8時半から始業の会社なら深夜残業に突入する時間です。

■午後10時50分、本会議再開

午後10時50分ごろから本会議が再開し、予算案を上程する動議が出されました。やっと本会議で予算案が審議されます。この審議が1時間をこえても終わりませんでした。本会議中に午後12時を迎えてしまうことが明らかになったため、議長は午後11時50分ごろに残りの議事日程を20分後の3月2日午前0時10分から行う延会を宣告しました。

日付が変わって3月2日午前0時10分ごろ予算案の審議が本会議で再開され、午前0時40分ごろ採決・可決されました。

■びっしりの予定

ここまで書いていて実感しましたが、本会議が始まった3月1日の午後1時以降の予定はびっしりで、会議と会議の間は30分程度しか時間がありません。国会議員には体力も必要だということですね。

もともと予算案の本会議での採決までに、会議と会議の間を含めて8時間程度かかる関係上、不信任決議案を採決予定日の当日に提出して2時間の演説をした時点で、6時間分を上乗せすることが確定していました。

■深夜国会になった責任は与野党ともにある

結局、深夜国会は与野党合作です。政府与党は年度内自然成立を断念するか、もっと早く国会を召集して予算審議を始めれば深夜国会を避けられました。立憲民主党はそう主張しているようです。しかし、野党も3月1日採決を受け入れるか、根本厚生労働大臣の不信任決議案を2月28日より前に提出すれば、深夜国会を避けられたのです。根本厚生労働大臣の不信任決議案を3月1日の朝提出すべき合理的な理由は、採決を遅らせる以外に見いだせません。

すべてお互い様ですし、どちらも正しいです。どちらが良いかは、個々人で決めるしかありません。与党も野党も明らかなルール違反はありません。


【2019通常国会】予算審議第七週終了


■2019年度予算案は3月27日成立か?

2019年3月24日現在。2019年度予算審議は大詰めです。与野党は25日の参議院予算委員会での集中審議に続き、26日の一般質疑、27日の締めくくり質疑の開催に合意しています。報道によると、与党は当初26日の締めくくり質疑を提案したそうですが、野党に配慮し27日に延ばしたとのことです。

予算委員会では、締めくくり質疑が行われた日に、予算案について討論と採決が行われます。また、予算委員会で予算案を採決した場合は、その日のうちに本会議で採決されることが多いです。

■緊急上程

さて、本会議を開く日時と議題(案件)は、事前に全議員に周知し官報に掲載するルールになっています。このとき、まだ委員会で採決されていない案件を本会議の議題にすることはできません。例えば、2019年度予算案は事前に周知される27日の参議院本会議の日程に日程に上がらないことになります。それでは早く本会議で採決して予算案を成立させたい与党は困ってしまいます。

そこで「緊急上程」という技が使われます。本会議の開会後、議員から「議案上程に関する緊急動議」が提出され、本会議中に議題を追加して審議を進めるのです。

動議とは予定された議案以外の案件を議題にすることです。この場合は、「いま本会議で、この議案について審議することを望む」というのが動議です。

本会議中に議題を追加することで、本会議当日に採決された議案を本会議で採決することができます。「緊急上程」という言葉が出てきたら、「その日のうちに委員会の採決と本会議の採決をやるんだな」と思えば間違いないです。

Screenshot


国会職員は神主


■選挙と話し合いにはルールが必要

議会制民主主義は、自然に当然に成り立つものではありません。「選挙をして、選ばれた議員が話し合って決めればいいだけでは?」と思われるかもしれませんが、それだけでは難しいです。選挙も話し合いも、ルールが守らなければ単に「こなしただけ」なってしまい意味がないからです。

たとえば、話し合えばいいとは言っても、話し合うメンバーが偏っていたら意味がありません。本会議の日時を与党議員だけに連絡し、野党議員が出席できないようにしたら、与党議員と野党議員の数に差があろうがなかろうが与党の思い通りになってしまいます。そういうことがないように、あらかじめ本会議が始まる日時をすべての議員に通知する規則があります。

この規則をはじめ、議会制民主主義を成り立たせるために必要なさまざまなルールがあります。これらのルールや手続きは、議会制民主主義をこの世に成り立たせる儀式のようなものです。決まった手続きで物事を行うことで、この世に実体のない何かを現すという意味で、国会で行われていることはお祭りと同じものなのかもしれないと思うときがあります。そして、ルールと手続きに精通した国会職員は神主のようなものかもしれません。