2017年3月4日現在。
平成29年度予算案は2月27日に衆議院で可決し、参議院に送付されました。憲法の規定により、参議院で採決されなかったとしても、3月28日には予算案が成立することになります。
参議院の予算審議は2月28日から始まっています。3月3日までに採決の前提である中央公聴会の日程が決まっています。衆議院なみの審議時間を取るとした場合、早ければ3月17日に採決する可能性もあります。
2017年3月4日現在。
平成29年度予算案は2月27日に衆議院で可決し、参議院に送付されました。憲法の規定により、参議院で採決されなかったとしても、3月28日には予算案が成立することになります。
参議院の予算審議は2月28日から始まっています。3月3日までに採決の前提である中央公聴会の日程が決まっています。衆議院なみの審議時間を取るとした場合、早ければ3月17日に採決する可能性もあります。