国会の会期について


 2016年6月5日現在。6月1日に今年の通常国会である第190回国会が150日の会期を終え、終了しました。

■会期の歴史

 通常国会(常会)の会期は国会法に定めがあります。

第十条 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

 戦前は憲法に定めがありました。

第42条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

 「三箇月」というと、およそ90日です。今日と比べてかなり短いですね。

■今も昔も会期は足りなかった

 150日ある現在でも、法案審議のための会期が足りずに延長されることがよくあります。戦前も、政府や議員は会期の短さに頭を悩ませていました。

 しかも、戦前は会期の延長が極めて難しかったと言われています。現在は国会の議決により会期を延長できるのですが、戦前は延長に天皇の勅命が必要でした。天皇の勅命でわざわざ延長したのに、政府が成立をねらっていた法案が成立しなかったとなると天皇の権威に傷がつくと考えられたため、会期の延長に及び腰になったのです。

 また、戦前の会期は憲法に定めがあったため、会期を伸ばすには憲法改正が必要でした。戦前も憲法はやたらに変えるものではないという意識があったらしく、会期の問題を根本的に解決させることは難しかったようです。

 戦前に比べると、今日のほうが会期について柔軟な対応が可能になっています。


コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください