2012年11月5日現在。予算執行に必要な特例公債法案の審議はまだ始まっていません。与党は野党の顔色をうかがいながら、そろそろと議会運営をしているようです。野党は与党に協力するのでしょうか。
委員会の審査は基本的に8段階のステージがあります。以下がそれです。清野正哉『国会とは何か』(中央経済社)P.174を参考にしました。
- 法案提案者の趣旨説明
- 趣旨説明に対する質疑
- 参考人の意見聴取とそれに対する質疑
- 委員会視察あるいは委員派遣
- 公聴会の実施
- 質疑
- 討論
- 採決
また委員会での法案審査に先立ち、委員会の所管大臣の所信表明とその質疑を一日ずつ行うことになっています。
衆議院で特例公債法案を審査する財務金融委員会では、11月2日に所管大臣の所信表明を終わらせており、今週7日に所信表明に対する質疑に入るところまでは与野党で合意しています(参考記事:時事通信ドットコム:公債法案、8日にも審議入り=解散にらみ駆け引き?国会)。
上の記事で書いてある「実質審議入り」というのは、1:法案提案者の趣旨説明を行うことをいいます。少なくとも、1と2:趣旨説明に対する質疑を行って、7:討論、そしてもちろん8:採決を行わないと委員会の審査は通常終わりません。
これらのステージは、一旦始まれば機械的に進んでいく…というものではありません。その理由は、委員会のスケジュール決定方法にあります。
毎回の委員会開会前に理事会を開き、その日の委員会のスケジュールを決めます。扱う題材、質疑の順番、ひとりひとりの持ち時間など、その日の委員会の式次第を決めているのです。
例えば、そろそろ採決したいなと思ったら、理事会で今日は採決をやると決めなければいけません。原則、理事会の決定には理事全員の賛成が必要です。ですから、理事がひとりでも「今日採決するのはダメ」と反対したら尋常には決まらないのです。
理事のポストは与野党問わず議席数に応じて分配されるため、スムーズな委員会進行には与野党の調整が必須になります。野党の間でも対応が割れている特例公債法案では、審議スピードを読むのは非常に困難です。野党がいつ審議を遅延させるかわからないからです。
現に、上の記事では委員会での審査前に、本会議での趣旨説明を野党側が求めているとあります。通常は委員会で1〜8のステージをこなせば本会議で採決する環境が整います。ただし、特に重要な法案については委員会審査の前に本会議で趣旨説明を求めることができます。この趣旨説明を野党は求めているのですが、法案審議に必須のものであるというわけではないので、結果的に審議スピードを遅らせています。
この野党の要求を与党は突っぱねることもできます。少なくとも、突っぱねても違法にはなりません。しかし、法案は衆議院だけで審議するものではありせん。野党多数である参議院の審議を控えているのにもかかわらず、強硬策に出ることは得策ではありません。それは、前回の通常国会会期末での特例公債法案と衆議院の選挙制度改革法案の強行採決の結果が、首相の問責決議可決とそれにともなう全面審議拒否だったことを考えれば明らかです。
野党が完全に与党民主党に協力しない限り、特例公債法案の速やかな成立はありません。逆にいえば、与党の目論見通り、来週中にも参議院に法案を送れる状況になったとしたら、野党議員がどんな強がりを言ったとしても、与党に協力したことは間違いないと言えるわけです。
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