学校で習ったことと、政治記事のギャップをうめたい


■国会のルールの基本的なことは義務教育で習っているが……

国会のルールは、本当に基本的な部分、例えば「予算案は必ず衆議院で先に審議されて、衆議院で予算案が可決してから30日以内に参議院が議決しない場合は衆議院の議決だけで予算は成立する」というところなどは義務教育で習います。

しかし、義務教育で習った知識を使って新聞の政治面に掲載される国会審議を扱った記事を読み解くのは難しいです。

先ほど例にあげた部分は「衆議院の優越」「予算の自然成立」という言葉とともに習い、「30日」の部分が空欄になった形で小中学校のテスト問題になることもあるかもしれません。

しかし、カレンダーで具体的に30日を当てはめたときに、衆議院はいつまでに予算案を可決している必要があるか、ということまで問われたり、教わったりした人は多くないのではないでしょうか。これがわからないと、どうして毎年2月末から3月2日までの間に与野党が国会で大騒ぎして、時には徹夜までして国会審議をしているのか理解できません。

■学校で習ったことと政治記事のギャップ

新聞の政治記事は、学校で習ったことのある以上の知識や、知識の使い方を当然知っているものとして書かれています。つまり、学校で習ったことと政治記事の間にはギャップがあるのです。

新聞もそれは意識しているので、詳しく正確な解説記事を書いてくれていますが、毎日ではありません。たまたま新聞を読んだときに解説がなかったら、意味がわからないままになってしまいます。

私は、このブログを通じて、いままで習ってきたことと政治記事の間にギャップを感じている人の間を埋めたいと思っています。


立憲民主党の国民民主党に対する会派合流の提案は、提案するだけで目的を果たしている


■立民が国民に衆議院の立民会派合流を提案

2019年8月11日現在。

新聞などでは、立憲民主党は国民民主党に「衆議院の」立民の会派に加わるよう呼びかけていると報道されています。対して、国民は衆議院と参議院で同時に「新たな会派」を結成するよう要請する方針を決めたとのことです。

■よくわからない菅元総理大臣のコメント

国民のこの決定に関しては、立民の菅直人元総理大臣が以下のように応じられないというニュアンスのコメントをしたとして、記事になっています。

国民の電力総連出身の参院議員が原発再稼働を認めているとして、「(立民が主張する)『原発ゼロ基本法』に同調できるのか。まず衆院から段階を踏んだ方がいい」(2019年8月11日読売新聞朝刊)

このコメントは一瞬わかったような気になりますが、よくわからないコメントです。国民の電力総連出身の参議院議員が立民の会派に加われない可能性があるというのはわかるのですが、衆院先行で国民が立民の会派に合流したあとに、電力総連出身の参議院議員を仲間にする方法が見えないからです。

電力総連には原子力発電関係の組織もあるので、電力総連出身の議員が勝手に「原発ゼロ」を主張する訳にはいきません。それは投票してくれた有権者に対する背信行為になりかねないからです。

菅元総理大臣は何を考えているのでしょうか。衆議院で国民が立民の会派に合流したという実績を作って、国民の立民への合流を既成事実として強引に国民の参議院議員を従わせようというのでしょうか。

■国民と維新の参議院での統一会派を潰すことが目的では?

おそらくそうではないでしょう。今回の立民の国民に対する会派合流の提案の目的は、最終的に立民と国民の会派を衆参で作ることにはないのです。それは言い過ぎにしても、合流が一番の目的ではないはずです。

そもそも、衆議院で立民は自分の会派の議席数に困っていません。衆議院では立民の会派70議席に対して、国民の会派の議席数は39議席と、立民は国民の2倍近い議席数であり、立民の野党第1会派の地位が危うくなることは、まずありません。

問題は、参議院です。参議院では立民の会派35議席に対して、国民の会派は25議席で10議席の差があります。しかし、日本維新の会の会派と国民の会派が統一会派を組むと41議席となり、立民の会派の議席数を上回ります。

事実、参議院の国民と維新で統一会派を組む構想があるという報道が先日ありました。しかし、この統一会派構想については、国民の玉木代表が立民の会派合流の提案を前向きに受け取ったため、維新側が反発しているそうです。(2019年8月7日 日本経済新聞朝刊)

つまり、今回の立民の国民に対する会派合流の提案は参議院の国民と維新の統一会派を潰すことが最大の目的なのです。

立民としては、会派合流の提案ひとつで、維新の国民に対する不信感を与えることで国民と維新の統一会派を潰し、更に立民に移りたい国民の議員や立民と絶対に一緒なりたくない国民の議員を動揺させて、国民を弱体させることができるのです。そして、あわよくば国民を立民が吸収する形で、野党の大きなかたまりを作ることもできます。

本当にそうなるかどうかは、国民側の対応によります。今後どう話が進んでいくか、面白そうです。


「国会議員だけ特別扱いはおかしい」はおかしい


2019年8月4日現在。

■2019年度の参議院議員選挙の当選者、初登院

先週、8月1日に第199回臨時国会が召集されました。先月の参議院議員選挙の結果を受け、新しい議長が決まったり、各会派の委員の割当が決まったりしました。今回の国会は、特に審議などをせず、国会の構成を決めて終わりの予定です。

今回の国会召集で、注目を集めたことのひとつが、れいわ新選組の船後議員と木村議員の登院でした。大型車いすが必要な両議員のために、参議院の本会議場が改修されたりしました。

■参議院の介助費用の負担は特別扱い?

船後議員と木村議員は重度訪問介護の利用者でもあります。重度訪問介護のサービスは、仕事中に受けることができません。いまは、国会での議員活動も「仕事中」とみなされているため、両議員も議員活動中はサービスを利用できません。そのため、参議院は、議員活動中の両議員の介助費用を当面負担すると決めました。

この参議院の決定を批判しているのが、日本維新の会の松井代表です。「国会議員だけ特別扱いはおかしい」(2019年8月4日読売新聞朝刊)とのことですが、別にこの決定は特別扱いではありません。

そもそも、重度訪問介護のサービスが仕事中に受けられないという制度の趣旨は、「仕事中の介助費用は、雇用者が負担すべき」というものです(重度訪問介護を利用する人の雇用をためらうインセンティブしか生んでないのではないかと思いますが……)。そういう意味で、参議院議員が働く参議院が介助費用を負担するのは制度の趣旨にかなっていますし、現状、参議院以外が負担できるものでもありません。

これを特別扱いというのは、中小企業の社員が、大企業の社員の福利厚生の良さに対して、「大企業の社員だけ特別扱いはおかしい」というのと同じくらいおかしい理屈です。仮に、法律や厚生労働省の決まりで、「国会議員のみは仕事中の介助費用を負担する」となったらおかしいとは思います。

■参議院と議員の関係は、雇用者と被雇用者の関係と同じとは言えないかもしれないが……

しかし、参議院と参議院議員の関係が、雇用者と被雇用者の関係と同じと言えるかというとちょっと違うかもしれません。松井代表もそこを意識しているのか「参議院議員は個人事業主だ」(毎日新聞2019年7月31日19:11)ということも言っているようです。

ただ、「仕事中の介助費用を雇用者が負担する」という制度の趣旨を、ガチガチに考える必要はありません。参議院議員が個人事業主だとしたら、特定の場所で、複数の個人事業主同士で仕事をする必要がある個人事業主組合のようなものです。その組合の活動を大まかに決めていている機関である参議院議院運営委員会が介助費用の負担を決めているのですから、ある意味企業の取締役会で決定したのと同じとみなせるのではないでしょうか。

また、参議院議員が個人事業主なら、立法事務費や文書通信交通滞在費、JRの無料パス(または航空機の無料利用)、政党助成金などは何なんだということになります。国会議員は国会の会期中は国会の許諾がなければ逮捕もされません。国会議員はもとから特別扱いされているのです。しかし、今回の介助費用の負担については、別に特別扱いではありません。


参院国民民主党と日本維新の会が統一会派?


2019年7月28日現在。

■まだまだ続く参院野党の主導権争い

報道によると、参議院の国民民主党が日本維新の会と統一会派を組むという構想があるそうです。理由は、国民民主党と日本維新の会の議席を合わせると40議席となり、立憲民主党と社民党の統一会派の35議席を上回って野党第1会派になるからです(7/27読売新聞朝刊)。

先週の参議院選挙の結果、立憲民主党の会派と国民民主党の会派の議席数の差が10議席を超えました。これで参院野党の主導権争いも収まるかと思いましたが、まだまだ争いは続くのかもしれません。

■野党第1会派の魅力

与党に反対する野党同士で争ってまで狙う野党第1会派に何の魅力があるかというと、国会運営で与党と交渉できるからです。与党と直接審議のスケジュールや質疑時間について交渉できるので、第1会派の思惑通りに与党に対応することができます。極端な話、与党のやることを全部突っぱねるようなこともできれば、与党のやることに協力することもできます。

すべての内閣提出法案に反対するにせよ、どの議案について議論を進めるかというのは各政党のポリシーによることになるので、 政党により対応が微妙に異なります。自らのポリシーを尊重した動きをできるという点で、与党との交渉窓口になれる野党第1会派にうまみがあるのです。


参院野党の主導権争いは終わるか


2019年7月21日現在。

参議院議員選挙の投開票日です。

すでに開票が始まっており、選挙速報ではどの候補者が当選確実になったかを続々と報じています。

■参院野党の主導権争いの行方

注目しているのは、参議院の立憲民主党と国民民主党の競り合いがなくなるかどうかです。選挙前までは、立憲民主党を中心とする会派が28議席に対して、国民民主党を中心とする会派が27議席と1議席しか差がありませんでした。

そのため、立憲民主党と国民民主党は参議院の国会対策について激しく争っていました。争いすぎたために、立憲民主党は国民民主党の参院幹事長の選挙区にわざわざ候補者を立てて野党同士の闘いを繰り広げています。

今回の選挙で、立憲民主党が国民民主党を議席数で突き放せば、今後の国会対策については立憲民主党の意向が通りやすくなるかもしれません。

そうなれば、立憲民主党は衆議院と参議院で野党第一党の地位を確実なものにできます。


「安倍総理の審議拒否」は間違っている


■予算委員会開会いまだ実現せず

2019年6月9日現在。 野党が衆議院と参議院で求めている予算委員会の集中審議の開催を与党が承諾しないことについて、野党は「安倍総理と与党の審議拒否」と批判しています。しかし、この問題は予算委員長の怠慢とは言えても、安倍総理の審議拒否とまで言い切ることは難しいです。「安倍総理の審議拒否」という主張は間違っています。

予算委員会の開催は、野党が議院規則に基づいて要求したもので、予算委員長には予算委員会を開く義務があります。しかし、予算委員会で野党が望む議題が取り扱われるかどうかは別の話です。

今回、野党が要求しているのは単なる予算委員会ではなく、総理大臣が出席する集中審議です。予算委員会を開いて、財務大臣しか出席しなかったら野党は納得しないでしょう。ここに大きな問題があります。

■議事進行を決めるのは全会一致が原則

国会の議事進行は理事会の全会一致で決めるのが原則です。全会一致が原則だからこそ、野党の審議拒否の構えだけで、会議を開かないことがあり得ます。全会一致の原則は、野党の数少ない国会対策上の武器です。

議事進行には、どの議題を扱うかも含まれます。総理出席の集中審議を開きたいのなら、与野党合意の上で決めるのが国会の議事進行の原則にあっています。

「それはあくまでも原則だ」という意見もあるでしょう。たしかにそうです。与党は、与党たらしめている多数の議席をもって合法的に原則を超え、多数決で審議を進めることがあります。対して、野党には議席がないので、原則を超えた対応をするには、与党を説得してお情けをもらうか、クーデターを起こすかしかありません。

■開かれる予定のない会議から逃げることはできない

野党のいう安倍総理大臣の審議拒否というのは、的外れな批判です。総理大臣の審議拒否というものがあるのなら、それは国会の本会議や委員会で、総理大臣の出席を求められる会議が正式に決まった後に出席しなかった場合のみです。議題すら決まっていない会議について、「会議を開くことが決まっていないのは総理大臣が逃げているからだ」と言われても困惑するだけです。なぜなら、予算委員会は当然に総理大臣が出席すべきものではなく、まずテーマを決め、そのテーマについて総理大臣が出席すべきだと決まったときにはじめて総理大臣が出席するからです。

委員会開会要求を拒否する予算委員長を批判するロジックは規則から当然に導けますが、総理大臣を批判するロジックまでは導けません。

■野党が党首討論ではなくて集中審議にこだわる理由

そもそも、党首討論という手段もあるのに集中審議にこだわっているのが気に入りません。集中審議と党首討論の大きな違いは、党首討論が45分に限られているのと、総理大臣からも質問や意見ができるという点です。

前者については、「野党が多くなったから全野党で45分は短いので集中審議がよい」というのが野党の言い分です。議席の獲得という政党の生命線となる部分(参議院なら選挙後6年間は変わらない)を話し合いで「一本化」できているのに、どうして(毎年開かれる可能性がある)党首討論にのぞむ野党党首を「一本化」できないのでしょうか。意味がわかりません。ちなみに、予算委員会のひとりあたりの質疑時間は1時間程度なので、党首討論で野党が一本化した場合の45分とそんなに差はありません。

次に後者についてです。予算委員会などで安倍総理大臣が答弁する際に、質問者に反論し「聞かれたこと以外を答えている」という批判を野党がしています。確かに、質疑の答弁で総理大臣が持論を述べて質疑時間を消費するのはルール違反といえるでしょう。しかし、党首討論ならば、「討論」なので総理大臣の反撃は当然の権利になります。

党首討論がだめで集中審議がいいというのは、総理大臣を一方的に質問ぜめにしたいだけではないかと思います。


国会の種類と会期


2019年6月2日現在。
1月28日に召集された第198回国会も、いよいよ今月の26日に会期が終わります。

現在開かれている国会は通常国会という、憲法で一年に一回必ず開くことが定められている国会です。国会には他に、内閣の判断や国会議員の要求により召集される臨時国会や、衆議院総選挙のあとに召集される特別国会があります。

今の仕組みでは、国会は常に存在するわけではなく、召集されてから決められた期間だけ活動をします。

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解散権が野党党首にあるわけがないし、そんなことを幹部が主張する立憲民主党は安倍内閣に依存している


■解散権が野党党首にある?

2019年5月26日現在。 「内閣不信任案を野党が提出することが衆議院解散の大義になりうる」と記者会見で記者の質問に答えた菅官房長官の言葉が批判されています。

立憲民主党の枝野代表などが言うには、「内閣不信任案の提出が衆議院解散の大義になるのなら、野党の党首が解散権を持っていることになる」とのこと。まったく意味がわかりません。

■内閣不信任案の提出は解散の大義になりうる

内閣不信任案提出を理由に衆議院が解散されたからと言って、野党の党首が解散権を持っていることにはなりません。事実上、解散権は総理大臣にあり、総理大臣は任意のタイミングで解散できます。少なくとも解散すると決めた総理大臣を止めることは誰にもできません。例えば、旧民主党政権の崩壊を決定的にした野田前総理大臣の衆議院解散を止めることは、旧民主党の誰にもできませんでした。

解散か内閣総辞職かの二択を迫られるのが、内閣不信任案の可決です。「解散か総辞職かという二択を迫られるような疑義を野党の多数が内閣に対して持っているために内閣不信任案を提出するのだろうから、単に与党の”数(議席数)の力”で否決するのではなく、解散によって国民に有権者に選択を委ねよう」。内閣不信任案の提出が解散の大義になるという理屈はおそらくこうです。この理屈は、総理大臣が解散権をもっているから成り立つのです。与党が「数の暴力」で内閣不信任案を否決せずに、解散して国民に信を問うのは、野党にとって願ったり叶ったりのことではないのでしょうか。

そしてまた、解散権は総理大臣にあるので、内閣不信任案が提出されたからと言って常に解散するわけではありません。当たり前のことです。

■情けない立憲民主党の主張の前提

まったくお話にならない理屈なのですが、気に入らないのは、枝野代表らの「解散権が野党党首にあることになる」という理屈に、情けない前提があることです。その前提は、「内閣不信任案を提出したところで、可決されっこない」というものです。

内閣不信任案が可決されたら、総理大臣は内閣総辞職か、衆議院解散か、そのどちらかを選ばなければなりません。総理大臣は、内閣不信任案の可決を静観することを憲法上許されていないのです。それほど重大な決議案を提出しているのですから、立憲民主党は内閣不信任案が可決された場合に総理大臣が衆議院を解散することはを容易に想像できるはずです。ちなみに、内閣不信任案が可決して内閣総辞職した総理大臣はいまだ一人もいません。

つまり、立憲民主党は、内閣不信任案を提出するだけで、可決されることを一切想定していないし、内閣不信任案を可決させる努力も一切する気がないのです。きっと、内閣不信任案の提案理由の説明で、格好良さげな演説を二時間ばかり衆議院本会議でかまして本にして売ればいいとしか思っていないのでしょう。もちろん、解散されたら困るので内閣不信任案は与党の多数をもって否決してもらわなければなりません。

■安倍内閣ありきの立憲民主党

「内閣不信任案の提出が衆議院解散の大義になるのなら、野党の党首が解散権を持っていることになる」などという、皮肉なのかなんなのかわからない言葉が飛び出してくるところに、立憲民主党の安倍内閣に依存した姿勢が出ています。そういえば政党名に「立憲」という言葉を出してきたのも、安倍内閣が進めた集団的自衛権の容認を含んだ平和安全法制に反対するという文脈からでした。

ここ最近の解散権を巡る主張を見るに、立憲民主党は安倍内閣がなければ存在意義がない政党としか思えません。立憲民主党は、立憲民主党対安倍内閣という対立軸しか持っていないために、内閣不信任案提出による衆議院の解散を、「自分たちが内閣不信任案を出したから、安倍総理大臣は衆議院を解散した。つまり、自分たちが衆議院の解散権を持っているんだ」という粗雑な論理を展開してしまうのです。


議員辞職勧告決議案とは


■野党6党派、議員辞職勧告決議案を衆議院に提出

2019年5月19日現在。 先週5月17日に立憲民主党などの野党6党派が、丸山穂高衆議院議員に対する議員辞職勧告決議案を衆議院に提出しました。丸山議員の北方領土関連の発言を問題視したものです。提出した6党派には、丸山議員を除名した日本維新の会も入っています。

■強制力はない「辞職勧告」

議員辞職勧告決議案は、院として所属議員に辞職を勧告するものです。あくまで「勧告」なので、決議案が可決されたとしても自動的に丸山議員の衆議院議員としての身分が失われるものではありません。

『新・国会事典』によると、議員辞職勧告決議が決議されて議員辞職した議員はいないそうです。強制力がないため、議員辞職勧告決議を決議して対象の議員に無視されてしまうと、かえって国会の権威に傷がつくような気がします。

また、議員辞職勧告決議が決議された議員は、いずれも決議案を出された時点で逮捕や起訴されているため、今回発言のみを理由に決議案を出すのは適切なのかという問題もあります。

■強制力のある「除名」

では、国会に国会議員を辞職させる手段がないかというと、そうではありません。国会は院内の秩序をみだした議員を懲罰することができます。この懲罰の種類のうち、最も重いものが議員の地位を失わせる「除名」です。議員を除名する場合、出席議員の3分の2以上の賛成が必要です。除名した議員は議員の地位を失いますが、次の選挙で当選すればまた国会議員になれます。

懲罰により除名された議員としては、戦前に日中戦争に対する政府の方針を批判したことで懲罰の対象となった、斎藤隆夫衆議院議員がいます。


党首討論があまり開催されない理由


■今国会初の党首討論開催の見通し

2019年5月12日現在。
 先週、5月8日の読売新聞朝刊に、今国会初の党首討論が今月下旬にも開催される見通しとなったという記事がありました。

党首討論は、総理大臣と野党各党の党首が直接対面して討議を行います。時間は45分間で、45分の割り振りは野党間で調整します。

この党首討論は、国家基本政策委員会の合同審査会として行われます。合同審査会とは衆議院と参議院の常任委員会が合同して審議を行うものです。党首討論は水曜日午後3時から実施することになっています。

■党首討論開催には厳しい制約がある

毎週水曜日に党首討論が開かれてもよさそうですが、ある制約があるためそうはいきません。総理大臣が国会に出席する予定がある週は党首討論を開かないことになっているためです。その趣旨は、総理大臣の国会出席の負荷を軽減することです。

考えてみるとこの制約はなかなか厳しいです。150日の会期がある通常国会でも、3月までの3ヶ月間は予算審議があります。予算審議中は、野党の要求もあり、週一回以上のペースで総理大臣が国会に出席する場合があります。そのため、取り決め上、3月下旬くらいまでは党首討論を開くことができません。

予算審議が終わっても、野党の要求により法案の趣旨説明に対する質疑の答弁を総理大臣が行うことがあります。党首討論以外で総理大臣を国会に出席させるため、どんどん党首討論が後回しになっていきます。会期終了まで50日を切った段階で初めて党首討論の開催が議論されるのは、そのためです。

■野党にとって使い勝手が悪い党首討論

時間が45分間と短いこと、党首しか討議に参加できないこと、党首討論を行う週は総理大臣を45分しか国会に出席させられないことから、予算委員会の集中審議などと比べて「使い勝手の悪い制度」と野党からみなされているようです。使い勝手がよければ、野党は法案の趣旨説明の質疑で総理大臣の答弁を要求したり、やたら予算委員会の集中審議の開催を求めたりはしないでしょう。

読売の記事によれば、現在は野党が分裂しているため、党首討論の持ち時間45分を各党で配分すると持ち時間が5分〜15分くらいになってしまうそうです。この5分〜15分には総理大臣が答える時間も含まれているので、総理大臣がたくさんしゃべると一往復しか討議できない可能性もあります。

そのため、党首討論の持ち時間を45分から延長することを野党は求めているようです。