日別アーカイブ: 2019年1月11日

予算審議の期限


■3月2日までに衆議院で採決するという期限

  1. 財務大臣による財政演説(本会議)
  2. 財務大臣による予算案の趣旨説明(予算委員会)
  3. 総理大臣をはじめ全閣僚が出席する基本的質疑(予算委員会)
  4. 財務大臣と答弁を要求された大臣が出席する一般質疑(予算委員会)
  5. 総理大臣とテーマに沿った大臣が出席する集中審議(予算委員会)
  6. 地方公聴会(予算委員会)
  7. 中央公聴会(予算委員会)
  8. 分科会(予算委員会)
  9. 総理大臣をはじめ全閣僚が出席する締めくくり質疑(予算委員会)
  10. 討論・採決(予算委員会)
  11. 討論・採決(本会議)

委員会で採決されたら、本会議で「11. 討論・採決(本会議)」になります。「11. 討論・採決(本会議)」に何月何日にたどり着くかというのは、極めて重要です。参議院でいつ「11. 討論・採決(本会議)」をできるかというのは、予算案が、予算が執行される年度になる前に成立するかどうかという点でもちろん重要ですが、それ以上に衆議院で「11. 討論・採決(本会議)」がいつ行われるかが重要になります。予算案は憲法の規定で、衆議院で可決されて参議院に送付された後、30日以内に採決されなかった場合は、衆議院の可決という議決だけで予算案が成立することになっているためです。

この「30日以内」が3月31日までに収まるギリギリの期限が3月2日になります。3月2日までに衆議院で「11. 討論・採決(本会議)」が行われれば、参議院審議が始まる前から予算案は安泰で、役所は安心して仕事ができるというわけです。