憲法解釈変更の閣議決定までの自民党内の意思決定過程


只、閣議決定案件ということになりますと、79条機関と政調会との合同で審査をいたしまして、その後、政審、総務会と通常の手続きを踏んでまいりますので、私は可及的速やかにということを希望しております。

『高市早苗政調会長記者会見 | 政務調査会長記者会見 | 記者会見 | 自民党の活動 | 自由民主党』

 冒頭は、自民党の高市政調会長の記者会見からの引用です。引用中の「79条機関」は、集団的自衛権について意見を集約するために設置された自民党の『安全保障法制整備推進本部』のことです。

 高市政調会長によれば、集団的自衛権の行使を容認するよう憲法解釈を変更する閣議決定をするまでに、以下のような手続きが必要になります。

  1. 安全保障法制整備推進本部と政務調査会の合同審査
  2. 政務調査会審議会で議決
  3. 総務会で議決

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