本会議趣旨説明要求という武器


 2014年1月9日現在。自民党・公明党がまとめ国会運営改革案に「議員立法の積極的な審議に努める」というものがあります。政府提出法案の審議で忙しいなか、野党議員が提出した法案はなかなか審議されないので、野党にとってもいい項目です。

 ただ、その実現方法として挙げられている「提出法案の即時付託」というものが気になります。付託というのは、法案審議の前提である法案の委員会付託のことです。付託されなければ法案は審議されません。可決するとか否決するとかいう以前の段階でストップしてしまいます。ですから、「提出法案の即時付託」というのは何でもないことのように思えます。

 しかし、この条項を野党がすんなり受け入れるのは難しいです。現状では、法案が即時付託されることはまれです。政府・与党が提出した法案は野党が、野党が提出した法案は与党が、本会議趣旨説明要求というものを出して、委員会付託をストップしているからです。

 本会議趣旨説明要求が出された法案が、委員会に付託される道は3つあります。以下のリストは、白井誠『国会法』(信山社2013)P.148を参考にしています。

  1. 議院運営委員会の決定により趣旨説明・質疑を行う
  2. 趣旨説明を要求する会派が要求を取り下げる
  3. 議院運営委員会において趣旨説明を聴取しないことを決定する

 この3つの過程のいずれかを経なければ、法案は放っておかれます。

 各党、特に野党は政府提出法案の成立を困難にするため、本会議趣旨説明要求を使って法案成立のスケジュールを複雑化しています。これが与党との交渉材料になるのです。ですから、法案の即時付託が原則になると、野党としては与党に対抗する武器がひとつ減ってしまうことになります。


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