2013年12月4日の本会議-記名投票要求と休憩動議


2013年に開かれた臨時国会(第185回国会)の最大のイベントは特定秘密保護法案の審議でした。土日を含んで50日程度という短い時間のなかで何が何でも法案を成立させたい与党と、時間切れで廃案か継続審議に持ち込もうとする野党、特に民主党との間で熾烈な争いが繰り広げられました。2013年12月4日の参議院本会議も、そのひとつです。

■経過

2013年12月4日。午後1時22分に参議院本会議が開かれました。以下、『参議院インターネット中継』の動画の経過時間で追っていきます。

  • 7分 開議
  • 10分 日程第一〜第三の条約承認を求める件、外交防衛委員長報告終了
  • 11分 採決 記名投票要求があったことを議長が告げ、記名投票になる
  • 12分 議員の点呼開始
  • 17分30秒〜18分50秒 ゆったり投票する議員が集中
  • 23分 賛成236、反対0で可決
  • 24分29秒 日程第四の法案について、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長が登壇し発言を始めたところで、議場から「議長」という呼び声
  • 24分52秒 石井準一議員が暫時休憩することの動議提出
  • 25分34秒 動議可決、本会議休憩

■採決の種類と記名投票の特徴

本会議での採決には、賛成の議員に起立を求める起立採決、演壇の投票箱に賛成の白票、反対の青票を議員一人一人が投票する記名投票などがあります。また、参議院のみ議席で賛成反対のボタンを押して投票する、押しボタン式投票というものがあります。

記名投票を求めるには、本会議に出席している議員の五分の一以上の要求が必要です。参議院の定数は242人です。

本会議に全員出席なら、五分の一以上、242÷5≒49人の要求があれば足ります。4日の日程第一から第三の採決では、57人の要求がありました。本会議の欠席者いれば、もっと少なくてもよいはずです。衆議院の定数は480人なので、本会議に全員出席なら96人の要求で記名投票になります。

参議院での民主党の議席は58議席ですので、民主党は単独で記名投票を要求できます。

しかし、衆議院の民主党の議席は56議席です。本会議で200人以上の欠席者が出ないかぎり、民主党単独では記名投票を要求することはできません。確実に記名投票にするためには、53議席を持つ日本維新の会の協力が不可欠です。

維新の協力が得られない場合は、維新以外のすべての野党会派と数名の無所属議員の協力を得なけれなりません。

実際、12月6日の衆議院本会議での安倍内閣不信任決議案採決において、民主党は維新の協力を得られませんでした。他の野党の協力も得られず、不信任決議案としては31年ぶりの起立採決となりました。

■記名投票の狙い

野党にとっての記名投票の目的は、採決に時間をかけることによる審議の引き伸ばしです。4日の投票では、12分ほどかかっています。おそらく、スムーズにいけばもっと短くなるでしょうが、動画を見るとわかる通り、ゆったり丁寧に投票する議員がいるので10分以上かかるのです。

この本会議で予定されていた議題は12件ありました。もし、そのすべての採決を記名投票で行ったらどうなったのでしょうか。いくつかの議題をまとめて採決することもあるので、だいたい9回採決の機会があります。9回×12分=108分くらい採決だけでかかる計算になります。本会議が終わるのは、午後3時30分〜4時くらいになります。

4日の午後には国家安全保障に関する特別委員会の地方公聴会が予定されていました。地方公聴会の会場は埼玉県さいたま市大宮です。

この地方公聴会は特定秘密保護法案の採決の前提となるものです。採決の前提になるというのは、地方公聴会が終わるまでは、採決までいけないということです。

地方公聴会は委員会審査のひとつで、本会議中に平行して委員会を開くことは原則できません。よって、本会議が終わるまで地方公聴会はできないことになります。

民主党の記名投票要求は、この地方公聴会を翌日に先送りすることを狙ったものだとされています。

すべての議案を記名投票し、午後4時に本会議が終わるとします。それから大宮に行ったとすると、午後5時30分には地方公聴会を開けるように思います(身支度して東京駅に着くまでに30分。東京駅から大宮駅まで新幹線で25分。地方公聴会を始める準備に30分程度かかる想定)。

具体的に何時くらいがデッドラインだったのかはよくわかりません。新幹線の座席や会場、地方公聴会で意見を述べる公述人の都合などを考えると、午後5時30分から地方公聴会を開くのは無理なのかもしれません。

■与党によるタスクの組み替え

なんとしても4日中に地方公聴会を開きたい与党はどうしたでしょうか。与党は採決前に、しかも委員長の報告中に本会議の休憩動議を提出します。『残りの議案の採決』→『本会議散会』→『地方公聴会』という順番から、『本会議休憩』→『地方公聴会』→『本会議再開』→『残りの議案の採決』という順番にタスクを組み替えたわけです。

先に公聴会を済ませてしまえば、本会議で多少時間がかかっても特定秘密保護法案の審議が遅れることはありません。民主党の記名投票要求による議事妨害は不発に終わってしまったのです。

参考:参議院規則
第137条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、その可否の結果を宣告する。
議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、記名投票又は押しボタン式投票により表決を採らなければならない。
第138条 議長は、必要と認めたときは、記名投票によつて、表決を採ることができる。出席議員の五分の一以上の要求があるときは、議長は、記名投票により、表決を採らなければならない。
第139条 記名投票を行う場合には、問題を可とする議員はその氏名を記した白色票を、問題を否とする議員はその氏名を記した青色票を、投票する。
第140条 記名投票を行うときは、議場の入口を閉鎖する。


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