欠席と審議拒否


■与党議員の国会欠席

 2013年5月8日現在。昨日7日、参議院環境委員会委員長である、自民党の川口順子議員に対し委員長解任決議案が提出されています。この解任決議案は、川口委員長が参議院議院運営委員会から許可を得ていた日数を超えて中国に滞在したことで、国会に出席できず環境委員会が流会になってしまった責任を問うものです。

 また、同じく昨日7日、参議院法務委員会で一部の与党委員の出席がないことが問題となり、予定された審議日程を消化できなくなる事態が起きました。

 どちらも与党議員が国会に出席できなかったために起きた事態です。民主党を始めとする野党は、これらを「与党の国会軽視の現れである」として厳しく批判しています。

 ただ、国会に出席しないことが「国会軽視」だとすると、野党の審議拒否もまた、「国会軽視」につながりかねません。審議拒否の正当性が弱くなってしまうので、野党は議員の出席についてあまり過剰反応しないほうが良いのではないかと思います。

■審議拒否は単なる欠席とは違う

 とはいえ、与党議員の欠席と野党の審議拒否は意味が違います。与党議員の欠席は、よくて手続きの行き違いか、単なるミスですが、野党の審議拒否は、政府・与党の国会運営から正当性を奪うための審議拒否だからです。

 国会で審議して決定したことは、みんなを縛ることになります。そのため、国会で審議することは、決定したことが正しいことを担保することにつながります。この担保を取っ払う手段が、審議拒否です。審議拒否しているということは、正常に審議が行われていないということです。それだけで、国会の決定に傷をつけることができるのです。

 審議拒否には、審議日程を遅らせる効果に加えて、政府・与党の政策にケチをつける効果もあります。だから、野党による審議拒否はこれからもなくならないでしょう。

 ところで、本日は珍しく与党が参議院予算委員会を審議拒否するという事態になりました。これにどういう意義があるのかは、まだ良くわかりません。


コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください