■質疑を省略して採決
2018年12月5日に、水道事業の経営安定化に向け、民間の参入を促す水道法の改正案が衆議院厚生労働委員会で可決されました。水道法改正案は5日の午前中に参議院本会議で可決し、衆議院に送付されただちに厚生労働委員会に付託され、法案の趣旨説明と質疑を省略して討論採決を行いました。
「質疑を省略して採決」と聞くと、与党の横暴もここまできたか、という感じを受けるかもしれませんが、水道法改正案についての質疑を衆議院で全くやっていないわけではありません。実は、前の国会でやっているのです。
■継続審査になった法案なので省略した?
水道法改正案は今年の通常国会で衆議院本会議において可決され、参議院で継続審査になったものです。今国会で参議院先議で衆議院に送付されたのはそのためです。
与党の言い分は、「前の国会で質疑を行っていて、参議院で法案の内容に変更が加わったわけでもないので、質疑を省略してもいいのではないか」ということでしょう。
ここで不思議なことがあります。水道法改正案は、前の国会で衆議院で可決済みなのに、どうしてまた衆議院で採決しなければならないのでしょうか。法案成立の条件は「衆議院と参議院の両方で可決すること」ではないのでしょうか。
■会期不継続の原則のため、会期をまたがったらもう一度採決をやり直す必要がある
なぜ、衆議院で一度可決したものをもう一度可決しなければならないかというと、会期不継続の原則により、前の国会の議決はなかったことになるためです。
新しい国会が始まると、前の国会の議決がなかったことになり、かつ、法案の成立には衆参両院での可決が必要になるので、今国会で水道法改正案を成立させるためには衆議院でもう一度採決する必要があるのです。
会期不継続原則について、詳しくは廃案と継続審議の違い(決定版)に書いてあります。