執行機関について


「議決機関」で決めたものごとを実行するところを「執行機関」 と言います。

「生徒自治機構」における執行機関のメンバーには、以下のようなものがあげられます。

1.生徒会長 2.副会長 3.書記 4.会計

1.生徒会長 生徒会長は、「執行機関」のトップであると同時に、「生徒自治機構」全体のトップです。全生徒の代表と見なされ、学校で行われる行事のたびに挨拶をしたりします。権威があることはどの学校でも確実ですが、もっている権限は学校によってまちまちです。「執行機関」の方針を決める会議を主導できる場合は、「執行機関」がもっているすべての権限を持っていると考えてよいと思います。

では、「執行機関」の権限とはなんでしょうか? 大きなものは、「予算編成権」です。生徒から徴収した「自治会費」などの配分を決めることで、体育祭や文化祭などの行事の規模から、部・同好会の一年の活動にまで影響をあたえることができます。予算を確定するのは、「生徒総会」などの各学校の最高の「議決機関」ですが、そこに提案する内容をほとんど自由にできます。予算は上限が決まっており、どこかを増やす場合は必ずどこかを減らさなければなりません。このため、時間の関係上「議決機関」に提案された内容を根底から覆すことはむずかしく、多少の修正があっても、大枠は提案通りのものになります。予算の提案は、それ自体が強力な権限なのです。

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