日別アーカイブ: 2018年10月6日

日本国憲法改正案提出の方法


今朝の日経新聞朝刊に、日本国憲法改正案の提出方法について書かれた記事がありました。

それによると、改憲案提出には2つの方法があるそうです。
ひとつは、衆議院で100人以上、または参議院で50人以上の賛成で改憲原案を議員提出して憲法審査会で議論する方法です。
もうひとつが、憲法審査会の委員が原則、全会一致で改憲原案を国会に提出する方法です。

憲法審査会の委員の人数は、衆議院で51人、参議院で45人であるため、憲法審査会経由で提出するほうが賛成者の人数のハードルが低そうです。

なぜ憲法審査会経由のほうがハードルが低いかというと、憲法審査会をはじめ国会の委員会は与党だけでなく野党の議員も議席に応じて委員となるためです。憲法審査会で全会一致になるということは、与野党ともに改憲案の発議に賛成しているということになるのです。


与党協議が見送られるとはどういうことか


日本国憲法改正案を国会に提出する前に、与党である自民党と公明党で協議することについて、公明党が難色を示しているという報道があります。事前の与党協議はないかもしれません。

与党協議がされないといことは、自公の実質的な議論を国会で行うということです。事前に協議すること比べて、協議しない場合は改正案が原案の通り発議に至るかどうかは不透明になります。自民党は連立を組んでいる公明党の意向を無下にできないからです。

そのかわり、国会で与党の議論が交わされることで与党内の議論が国民に対してオープンになるメリットがあります。

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