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なぜ、継続審査になった法案が公報に掲載されているのか


 2014年2月22日現在。昨日は衆議院予算委員会の地方公聴会が行われました。インターネット中継されなかったようなので、現時点で審議時間は不明です。

 今週の衆議院は、予算委員会以外の委員会も開かれました。委員会審査の最初の一歩である、所管大臣の所信表明聴取とその質疑を行うためです。早いうちにこれをやっておかないと、本予算が衆議院を通過して、いざ法案審議!となったときに2日分時間を取られてしまいます。

 ところで、この委員会の開会を知らせる衆議院公報についてわからないことがありました。結果的には大臣の所信表明を聴いただけのようなのですが、当日の議題としてずらずらと法案の名前が挙がっていました。衆議院のサイトの「法律案等審査経過概要」で確認したところ、どうもその委員会で継続審査になったものが議題として掲載されているようです。

 どういう必要があって掲載されているのか、気になります。


緊急上程の意義


 2014年2月3日現在。衆議院と参議院の意思を決定する本会議には、定例日があります。衆議院は火・木・金。参議院は月・水・金。政治日程を考える際には、本会議がどのタイミングにくるかを考慮に入れないといけません。

 一昨日出した以下のカレンダーは、衆参の本会議の定例日を考慮にいれたものになっています。1年以上やってきて、やっと定例日を意識したカレンダーができました。

2014年2月
26 27 28
衆代表質問1
29
衆代表質問2
参代表質問1
30
参代表質問2
衆参予算提案理由説明
31
衆補正1
1
2 3
衆補正2
4
衆補正3採決
5
参補正1
6
参補正2
7
参補正3採決
8
9 10
衆本予算1
11

12
衆本予算2
13
衆本予算3
14
衆本予算4
15
16 17
衆本予算5

18
衆本予算6
19
衆本予算7
20
衆本予算8
21
衆本予算9
22
G20
23
G20
24
衆本予算10
25
衆本予算11
26
衆本予算12
27
衆本予算13
28
衆本予算14
1

 衆議院での2013年度補正予算の採決予想日は火曜日。参議院での採決予想日が金曜日。どちらも定例日です。

 補正予算の審議日程の相場を3日程度と想定すると、衆議院本会議で補正予算が採決される日になって、やっと予算委員会で補正予算を採決することになります。本会議の議題は前日に発表されることになっているため、採決日当日の本会議の議題に2013年度補正予算案は入らないことになります。予算委員会で採決されていないから当然です。

 議題になっていないものを審議したり採決することができないのが、国会審議の原則です。このままでは補正予算案を採決できるのは、木曜日か金曜日になってしまいます。ここで、その日のうちに委員会で採決した案件を本会議の議題に載せる、上程するためにとられるのが「緊急上程」という方法です。

【参考】衆議院規則
第百八条 会議を開こうとするときは、議長は、予め議事日程を定めてこれを議院に報告する。
第百九条 議事日程には、開議の日時及び会議に付する案件並びにその順序を記載する。
第百十条 議事日程は、衆議院公報に記載し、且つ、官報にこれを掲載し、各議員に配付する。

 


首相とみんなの党が直接政策協議


 2014年1月28日現在。安倍首相がみんなの党との政策協議をすることを表明した件が、今朝も報道されています。

 てっきりみんなの党と与党が政策協議するのだと思っていましたが、本日付の日本経済新聞朝刊に、みんなの党は「首相と直接、政策協議」をするという記事が出ていました。これは、結構重大なことかもしれません。

 政権与党所属の議員には、2種類の人がいます。○○大臣や副大臣、○○政務官などになって政府の立場で働く人と、幹事長や国会対策委員長など国会の立場で働く人です。政府としては提出した法案がそのまますみやかに成立してほしい。一方、実際に審議する国会としてはスムーズに法案を成立させるためには野党と妥協したり、一部の法案を諦めたりする必要があったりして、同じ与党の議員なのに対立関係になったりします。この間も、「政府の説明が足りないから不必要に国会で揉めたのではないか」と自民党から政府に対して「もっと説明してほしい」という要望が出されています。また、国会関係の党役員を政府の役職についた人が兼ねていることもないため、政府が国会運営をコントロールするのは難しいとされています。

 このような状況下で、首相はみんなの党と直接政策協議をすると言っているわけです。日経の報道が正しければ、このことは政府が国会運営を直接コントロールするための第一歩となるかもしれません。

 ただ、どうやって政府と協議するのでしょうか。国会の委員会の与党理事や国対にちゃんと根回しできるのでしょうか。政策協議するとしたら、政府とみんなの党が合意した内容が、自民党の意思決定プロセスに乗ると思われますが、与党が納得するのでしょうか。などなど、いろいろクリアしなければならない問題があります。

 これは注目です。


結いの党が担おうとしている役割


 2014年1月23日現在。結いの党がみんなの党の会派から離脱できない問題で、動きがありました。みんなの党側が、「みんなの党から結いの党に移った比例選出議員が、みんなの党の聴取に応じたら、会派離脱の手続きをすすめる」という考えを示したのです。

 当初はみんなの党による聴取に応じない姿勢を見せていた結いの党も、「①逢沢一郎・衆院議運委員長ら中立的な第三者が立ち会う②対象となる比例選出の衆院議員7人に一括聴取する③聴取内容は会派離脱の意思確認に限る(読売新聞2014.1.23朝刊)」の3条件が揃えば聴取に応じるという考えを示しました。

 みんなの党は、比例選出議員ひとりひとりから聴取したいとしており、結いの党が示した条件について折り合いがついていない状態です。

 結いの党が一括聴取と、聴取内容を会派離脱の意思確認に限定することを求めているのは、みんなの党の聴取で対象議員が説得されることを恐れているのでしょうか。

 条件を満たせば比例選出議員でも会派離脱できるようになると、政界再編が進むかもしれません。比例選出議員は、自身が当選した際の選挙時にあった政党、既成政党に直接移動はできません。ですが、結いの党にいったん移って、その後既成政党と結いの党が合流すれば合法的に既成政党に移動できます。マネーロンダリングならぬ議員ロンダリングです。

 結いの党の「政界再編の触媒になる」という主張は、結いの党をこのような議員ロンダリングを担う拠点とするという意味もあるのだと思います。誰かが新党を作らなければ、比例選出議員の政党間移動が不可能だからです。

 政治経済学の理論によれば、選挙後に各党が連立交渉するよりは、選挙前に二大政党にまとまっていたほうが、有権者の意思が反映されやすいそうです。連立交渉に有権者が参加するのは難しいですが、選挙前に連立交渉ならぬ新党結成をしていれば、新党結成するなかで出てきた政策や公約を有権者が選挙で評価できるからです。


結いの党の会派離脱問題、強制解決はできるか


 2014年1月22日現在。結いの党の議員が、みんなの党の会派から離脱できない問題は一向に解決する様子がありません。

 そんななか、本日付の日経新聞朝刊に興味深い記事が出ていました。以下引用です。

委員長裁定で結い離脱も
■自民 自民党は21日、結いの党がみんなの党からの会派離脱を求めている問題を巡り、自民党の逢沢一郎衆議院議院運営委員長の裁定によって離脱を認める方向で検討に入った。

 この問題の決着は、1.みんなの党が折れる、2.現状維持、3.何らかの妥協案が成立する、の3つだと思っていましたが、4つめを見落としていたようです。4つめは、強制的に会派離脱が行われる、です。

 日経の記事と同じような内容は、読売、NHK NEWSWEB、時事ドットコムを確認した限りではまだありませんので、ちょっと不安ではあります。自民党としては、昨年の議院運営委員会で「会派離脱は離脱する議員本人の意思を尊重した取り扱いをする」という申し合わせを主導してまとめたこともあり、結いの党の会派離脱を認める方向で動いていることは確かです。

 ただ、議院運営委員長の裁定で会派離脱を認めるというのが可能なのかどうかがよくわかりません。また、委員長裁定で解決することを他の野党が認めるかどうかも不明です。委員長裁定で物事が決まってしまうようになると、与党の行動を止めることが難しくなるからです。議院運営委員会理事会の申し合わせで決めるとかしたほうが穏やかな感じがします。

 しかし、それはできません。参議院議院運営委員会にはみんなの党が理事を出しているため、理事会として決定することは不可能です。また、衆参で野党第一党である民主党がどう動くかも不明です。なぜなら、衆議院で民主党は日本維新の会と3議席しか差がないからです。国会運営は与党第一党と野党第一党の協議によって大枠が決まります。民主党の比例選出の議員が4人会派離脱したら、衆議院での野党第一党の座を失ってしまい、国会運営に影響をあたえることが困難になるのです。


結いの党は裁判所にどうしてほしいのか


 2014年1月18日現在。結いの党が、みんなの党の会派から離脱が認められない現状を、法的措置によって打開しようという主張をし始めています。

 法的措置をとるということは、どこかを訴えることになると思います。そもそもどこを訴えるのでしょうか。

 みんなの党を訴える場合は、どういう主張になるのでしょうか。結いの党は、政党交付金を受け取る資格がある政党として、みんなの党とは別に存在しています。その結いの党の所属議員の会派離脱届けを、みんなの党が国会に出さないのはおかしいという主張になると思われます。会派の離脱は、所属する会派が出すことになっているからです。

 ただ、裁判に訴えるとして、最終的に裁判所にどうしてもらいたいのでしょうか。裁判所に何を強制してもらえば、結いの党は会派離脱という目的を達成できるのでしょうか。みんなの党に、会派離脱届けを出すよう命令してもらう?それとも、所属会派が届けを出さなくても会派から離脱できるように、国会に命令してもらう?

 国会に命令する方はありえません。会派離脱問題と似たような話が以前ありました。ある議員が法案を提出しようとしたところ、国会の事務局が受け取りを拒否しました。その議員の所属会派の承認がなかったためです。慣例により、法案提出には会派の承認が必要だったのです。これを機関承認と言います。その議員は国を相手取り、法案が受理されないのはおかしいという訴えを起こしましたが、裁判所は国会の自律権(自分で自分のことを決める権利)の問題であるとして、判断を避け、訴えは棄却されました。

 裁判所といえども、おいそれと国会の内部のことに口出しはできません。これを念頭においたのが、時事ドットコム『「法的措置」に不快感=みんな代表』で報じられたみんなの党の渡辺代表の言葉です。以下、時事ドットコムからの引用です。

(引用者註:渡辺代表は)結いの党がみんなの会派からの離脱を認められない場合、法的措置を検討すると主張し始めたことについて、「国会の中で自律的に決められる話を、あえて三権分立の憲法秩序の中で、裁判所に持っていってどうするというのはちょっと考えにくい」と述べ、不快感を示した。

 結いの党は、法的措置の検討をどこまで本気でしているのでしょうか。ハッタリなのでしょうか。よくわかりません。だからこそ、結いの党がどのような法的措置をとるのか、非常に興味があるのです。


結いの党の会派離脱問題


 2014年1月17日現在。結いの党が、会派離脱を認めないみんなの党に対し、法的措置を検討するという報道がありました。(時事ドットコム:『会派問題、法的措置も=結い』

 結いの党は、昨年末にみんなの党の元幹事長の江田さんと、みんなの党の離党者を中心に結成されました。結いの党の議員は、すでにみんな党からは抜けています。ただ、みんなの党は国会の活動単位である「会派」から、比例選出の結いの党議員を離脱することを許可していません。会派を離脱するには、離脱しようとする会派の承認が必要なのです。そのため、結いの党は国会で「結いの党」として活動することが難しくなっています。

 当初は、みんなの党が会派離脱を承認するよう、結いの党は他党の協力を得て圧力をかけようとしていましたが、自民党などは「当事者同士で話し合ってほしい」と積極的なかかわり合いを避けていて、うまくいきませんでした。結いの党としては、もうどうにもならなくなったため、司法に活路を求めたようです。

 もし、法的措置をとるのなら、どのような訴えになるのか非常に興味があります。


本会議趣旨説明要求という武器


 2014年1月9日現在。自民党・公明党がまとめ国会運営改革案に「議員立法の積極的な審議に努める」というものがあります。政府提出法案の審議で忙しいなか、野党議員が提出した法案はなかなか審議されないので、野党にとってもいい項目です。

 ただ、その実現方法として挙げられている「提出法案の即時付託」というものが気になります。付託というのは、法案審議の前提である法案の委員会付託のことです。付託されなければ法案は審議されません。可決するとか否決するとかいう以前の段階でストップしてしまいます。ですから、「提出法案の即時付託」というのは何でもないことのように思えます。

 しかし、この条項を野党がすんなり受け入れるのは難しいです。現状では、法案が即時付託されることはまれです。政府・与党が提出した法案は野党が、野党が提出した法案は与党が、本会議趣旨説明要求というものを出して、委員会付託をストップしているからです。

 本会議趣旨説明要求が出された法案が、委員会に付託される道は3つあります。以下のリストは、白井誠『国会法』(信山社2013)P.148を参考にしています。

  1. 議院運営委員会の決定により趣旨説明・質疑を行う
  2. 趣旨説明を要求する会派が要求を取り下げる
  3. 議院運営委員会において趣旨説明を聴取しないことを決定する

 この3つの過程のいずれかを経なければ、法案は放っておかれます。

 各党、特に野党は政府提出法案の成立を困難にするため、本会議趣旨説明要求を使って法案成立のスケジュールを複雑化しています。これが与党との交渉材料になるのです。ですから、法案の即時付託が原則になると、野党としては与党に対抗する武器がひとつ減ってしまうことになります。


野党再編と野党の主導権争い


 2014年1月5日現在。巨大与党に対抗するための手段として、野党再編が連日取り沙汰されています。今までもいろんな野党がいた時期があったのに、なぜいまこんなに野党再編の話で持ちきりなのでしょうか。原因のひとつに、国会運営の協議方法があります。

 1990年台後半から現在にかけて、国会運営の協議の中心は、国会の各委員会の与党筆頭理事と野党筆頭理事による、与野党筆頭理事間協議です。与党代表と野党代表の話し合いです。これは、野党代表となる党がその他の野党勢力を糾合できることが前提となっています(白井誠『国会法』信山社2013:P.18〜P.20)。そのため、他の野党を圧倒するだけの数を持っていて、他の野党が単独で動いても無視できる程度の数になっているとベストです。

 今までは自民党も民主党も野党時代にそれなりの数を持っていたので野党代表として振る舞えました。しかし、一昨年の衆議院総選挙で民主党(56議席)は惨敗し、野党第一党の座は守ったものの、野党第二党の日本維新の会(53議席)に3議席差まで迫られてしまいました。これでは、民主党が当然に野党の代表になる、というわけにはいきません。現に日本維新の会は総選挙後から、ことあるごとに国会運営の協議に維新も参加させるよう求めていています。

 そして、日本維新の会は民主党と共同歩調を取りません。昨年末の特定秘密保護法の審議過程で、日本維新の会は与党との修正協議をまとめます。民主党は与党との修正協議をまとめることが出来なかったため、議事妨害で抵抗するしかなくなりました。そして、民主党が単独で提出した安倍内閣不信任案の採決で、日本維新の会は反対(安倍内閣を信任する)にまわり、民主党の議事妨害はいまいち盛り上がりにかけるものになってしまいました。

 このように、民主党は衆議院において野党の盟主としての存在感を欠いてしまっています。

 ただ、衆議院に比べると、参議院は民主党にとって比較的ましな状況です。民主党(58議席)は昨年の参議院選挙でも議席を減らしましたが、野党第二党のみんなの党は18議席(離党した結いの党の党員を含む)で、40議席の差があります。民主党以外の野党の数を合計しても、民主党が上回っています。ですから、参議院では民主党を中心に、特定秘密保護法成立に抵抗ができたのではないかと思います。衆議院では単独行動していた日本維新の会も、参議院(維新は9議席)に舞台が移ってからは民主党と歩調を合わせるしかなかったように見えます。

 とは言え、衆議院と参議院で野党の数が大きく違うため、衆参で野党として統一した行動ができないという点は否めません。野党を結集するにはどうするか。野党再編して、圧倒的な野党第一党を作ればよいのです。


国会の定例日


 国会のスケジュールを考えるには、本会議と委員会の定例日を把握する必要があります。 今までなんとなく覚えていたところなので、通常国会の召集前に正確に覚えなおそうと思います。

■本会議の定例日

 衆議院本会議の定例日は、火曜日、木曜日、金曜日でいずれも午後1時からとなっています。一方、参議院本会議の定例日は、月曜日、水曜日、金曜日でいずれも午前10時からとなっています。これ以外に、国会の召集日と会期の最終日に本会議が開かれます。図にすると以下のようになります。

   
参議院本会議
衆議院本会議  
参議院本会議
衆議院本会議 衆議院本会議
参議院本会議
 

■委員会の定例日

 委員会の定例日は、各々の委員会によってまちまちです。予算委員会や特別委員会なんかは、連日開かれます。衆議院は水曜日と金曜日の組み合わせが、参議院は火曜日と木曜日の組み合わせが多いようです。大体週2ペースですが、会期末や年度末になると連日開いたりしています。図にすると以下のようになります。

    パターンA  
パターンB
パターンA  
パターンB