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「官房長官が10月4日の臨時国会召集を議院運営委員会理事会に伝えた」を解説する


■9月26日、菅官房長官が臨時国会の召集日を伝達

2019年9月29日現在。

報道によると、9月26日に菅官房長官が衆参両院の議院運営委員会理事会に出席し、10月4日に臨時国会を召集することを伝えたとのことです。これについて少し解説します。

■国会の召集とは

「菅官房長官が国会の召集を伝えた」というのはどういうことかと言うと、「10月4日から国会が始まりますよ」と国会に連絡した、ということです。「国会の召集」とは国会議員を集めて国会の活動を始めることです。

国会が始まるというのはどういうことでしょうか。実は、国会は基本的に期間限定でフル活動する役所だからです。国会は常に活動しているのではなく、あらかじめ決められた期間だけ活動します。

■官房長官が召集を伝えるのは何故か

なぜ国会が始まることを「官房長官」が連絡したのでしょうか。官房長官は『国会』『内閣』『裁判所』の三権分立で言うと、『内閣』側の人です。国会が始まることを国会が決められないのか、と思われるかもしれません。その通り、決められません。

国会の始まり、つまり国会の召集は天皇の国事行為であり、内閣の助言と承認により行われます。召集時期を決められるのは国会ではなく内閣なのです。

ちなみに、官房長官が臨時国会の召集日を伝達した翌日、9月27日付の官報に「令和元年十月四日に、国会の臨時会を東京に召集する詔書」が掲載されています。これは、天皇の名のもとで、10月4日から臨時国会を始めることを宣言したことを示します。

■議院運営委員会理事会とは

官房長官が出席した衆議院や参議院の「議院運営委員会理事会」とは何でしょうか。「議院運営委員会」は、その名の通り国会の運営について話し合う委員会です。主に国会の最高意思決定機関である本会議の議題と議事進行について話し合っています。そして、「理事会」とは委員の中から選ばれた理事が、委員会の議事進行を委員長とともに話し合う会議です。

議院運営委員会理事会は、国会の運営を担う委員会の理事会なので、国会の召集日を伝える会議としてふさわしいと言えるでしょう。


知る人ぞ知る議員立法のハードル


2019年9月22日現在。

来月10月4日に臨時国会が召集される予定です。7月の参議院選挙後、また、第四次安倍再改造内閣発足後、初めての本格的な国会が始まります。

■国会議員は法律を作るのが仕事?

参議院選挙が終わり、新しい参議院の構成が決まりました。次に気になるのは、「選ばれた議員がちゃんと仕事をしてくれるんだろうか」ということだと思います。

よく「国会議員は法律を作るのが仕事」と言われます。アメリカでは議員のことを「法律」を「作る人」という意味で、「ロー・メーカー」と呼ばれていて、議員立法が多いのに比べて、日本と来たら……というような批判は定番です。この批判は、日本とアメリカの政治制度の違いを無視した部分があるので的外れな部分もあるのですが、国会議員は法律を作るのが仕事だという意識を持っている人は多いのではないでしょうか。

では、議員立法の数で国会議員の仕事ぶりを判断することが適切でしょうか。実は、あまり適切ではありません。法案提出には厳しい制約があるからです。

■法案提出にはxx人の賛成者が必要

現在の国会の慣習上、国会議員が一人で法案を提出することはできません。衆議院では、法案の提出者の他に、賛成者が20人必要です。更に、法案が新たに予算が必要なものであった場合は賛成者が50人必要です。参議院は議員の数が衆議院と違うので必要な賛成者の数も違います。以下に表でまとめます。

20190922法案提出要件

予算が必要な法案は、各議院の10%近い議員の賛成を集める必要があるわけです。無所属議員や少数会派は自由に法案を出すことができないと言っていいでしょう。例えば、今夏の参議院選挙で話題になった、れいわ新選組や、NHKから国民を守る党は、それぞれ2名と1名しか議員がいないので、他の会派に協力してもらわなければ法案を提出することができません。(NHKから国民を守る党は、渡辺喜美議員と統一会派「みんなの党」を結成しているので、2名と数えることも可能です)

■機関承認のない法案は受理されない

さらに、衆議院では、法案を提出する際に所属会派の「機関承認」が必要です。会派で正式に提出を認められた法案でないと、衆議院事務局は法案を受け付けません。そういう慣行になっています。

つまり、衆議院で予算が必要な法案を提出するには、(1)50人以上の賛成者をあらかじめ集めること、(2)提出者の所属する会派の承認を得ること、の2つを満たさなければなりません。これでは、ある程度議員数が多い会派に所属している議員でも、所属会派の多数派と違う考えの法案を提出することが難しいです。


与野党の合意なきイギリス議会閉会


2019年9月15日現在。

先週9月10日に、イギリス議会は5週間の閉会期間に入りました。例年9月中旬から10月上旬まで、イギリスの主要政党の党大会が実施される関係で議会は閉会しています。今年はジョンソン首相がエリザベス女王に議会閉会の時期を前倒しを求め、承認されたため、1週間ほど早く閉会となりました。

■閉会の儀式の一幕

議会閉会の儀式の一部がBBCなどにより動画で配信されています。以下はBBC News Japanが投稿したものです。

動画では、”Black Rod” 黒杖官(こくじょうかん)と呼ばれる貴族院の使者が庶民院に入場し、庶民院議長に「貴族院で閉会を宣言するので、貴族院まできてほしい」と要請している場面があります。

黒杖官には、開会や閉会の儀式で庶民院議員を貴族院に召喚する役目がありますが、このとき、ちょっとした慣習があります。

黒杖官が庶民院の議場に入る際、黒杖官の目の前で議場の扉が閉じられます。黒杖官は、手にした黒い杖で議場の扉を3回ノックすると扉が開き、庶民院の議場に入ることを許されます。

イミダスによると、「1642年に、反国王派議員を逮捕しようとした当時の国王チャールズ1世の立ち入りを、下院議長が拒否したことに由来」しているとのことです。国王や国王の使者といえども、庶民院に入るには庶民院の許可が必要であるということを示しています。国王の言いなりにはなりませんよ、ということですね。

ちなみに、現在黒杖官に就いているサラ・クラークさんはイギリス初の女性黒杖官です。動画を見ると、貴族院への同行を求めるところで画面手前の野党側の席からブーイングされていてます。黒杖官が閉会を決めたわけではないので気の毒ですが、今回の閉会が与野党の合意がないものであったことを象徴しているようなシーンでした。


イギリス庶民院の総選挙前倒しの提案が否決


2019年9月8日現在。

先週のイギリス議会では、ジョンソン首相の庶民院の総選挙を前倒しする提案が否決されました。

■イギリスの二院制

イギリスは日本と同じく二院制で、貴族院と庶民院に分かれています。

貴族院は日本の参議院に近いです。ただ、貴族院の議員はイギリス国民が選挙で投票して選ばれるのではなく、爵位を持っている貴族がなります。貴族の中には、貴族と聞いてイメージする通りの代々世襲で爵位を受け継ぐ世襲貴族と、様々な分野で功績をあげた人が功績をたたえられて爵位をもらってなる一代貴族などがいます。また、任期は終身です。この点、日本の参議院とは違います。

庶民院は日本の衆議院に近いです。国民が選挙で投票して選ばれた人が議員になります。首相は庶民院から選ばれる慣行になっています。庶民院の任期は5年です。日本と同じように首相が任意の時期に解散・総選挙をできましたが、2011年以降は庶民院の3分の2以上の議員が総選挙の前倒しに賛成するか、内閣不信任案が可決されたときのみ解散・総選挙になることになっています。先週否決されたのは、3分の2が必要な総選挙前倒しの提案でした。

■解散を制限することの効果

総選挙前倒しの提案が否決されたため、ジョンソン首相は改めて前倒しを再提案するという観測があります。また、過半数の賛成で足りる内閣不信任案を可決させるのではないかという見方も出ています。

第二次安倍政権が衆議院総選挙で連勝しているためか、「総理大臣が好きに選挙の時期を選べるのはおかしい」ということが言われるようになりました。日本が取るべき道としてイギリスの解散権制限が取り沙汰されることが多かったですが、もしジョンソン首相が庶民院が内閣を信任していない状態を作り出して総選挙を前倒しするとしたら、解散権の制限にはあまり意味がないと言えるかもしれません。

とはいえ、ジョンソン首相が総選挙をするために苦労しているのも事実です。解散権の制限というのは、完全に首相の恣意的な解散・総選挙を防げるわけではありませんが、やりにくくするのは間違いないようです。


夏休み明けのイギリス議会が1週間弱ですぐに閉会


2019年9月1日現在。

■イギリス議会閉会

イギリスでは、ジョンソン首相が議会を9月9日の週から10月14日まで閉会することを決めました。イギリス議会は、7月26日から夏休みに入っており、明後日9月3日に再開しますが、一週間弱で再び活動を止めることになります。議会の再開は10月14日からになります。

報道によると、ジョンソン首相は10月31日に予定されているイギリスのEU離脱交渉を議会の介入なしで進めるために閉会を決めたということです。議会の議論を封じようとする行為だとして、反発する声が上がっているとも報道されています。

■女王の勅令による議会閉会

この議会の閉会ですが、形式的にはイギリス女王の命令で行われています。イギリスの枢密院という機関が女王の名のもとに「9月9日から14日までの間に議会を閉会する」という枢密院令(枢密院勅令)を出しています。

「女王の勅令で議会が閉会した」と聞くと、いつの時代の話だろうとギョッとするかもしれませんが、実質的には首相の「閉会したほうがいいですよ」という助言を承認しただけなので、閉会それ自体はたいした話ではありません。

逆に、今回のジョンソン首相による議会閉会はあまりに強引な方法なので、女王が首相の助言を承認しないのではないかという懸念(あるいは期待)もありました。結果的に女王は議会閉会を承認したので、その点は問題にはなりませんでした。

■天皇の国事行為

日本も、法律の公布、政令の公布、国会の召集、衆議院の解散は、天皇の名のもとで行われています。これらは憲法で定められた国事行為と呼ばれるもので、内閣の助言と承認により行われます。天皇の名のもとで行われた命令には、すべて内閣総理大臣のサインがされていて、命令の結果に責任を負うのが総理大臣であることがはっきりしています。


国会を楽しむにもルールを知ることが必要


2019年8月25日現在。

甲子園も終わり、8月も終わりが近づいてきました。

甲子園といえば、野球の基本的なルールはほとんどの人に知られているので、盗塁する選手に「ずるい」という人はあまりいないのではないでしょうか。もう少しややこしい話になりますが、サッカーのオフサイドも、「せっかく一生懸命攻めているのに攻撃側の選手が反則になるなんてかわいそう」と言ったら、サッカーファンから失笑されそうです。

国会をめぐる意見には、上のような「ルールをふまえていない話」が多いです。審議拒否も強行採決も一定のルールのもとで行われています。しかし、審議拒否は「野党のサボり」、強行採決は「与党の横暴」で片付けられることが多いです。

野球やサッカーのルールを知らなければゲームを楽しむことが難しいように、国会もルールを知らなければ楽しむのは難しいです。

私が国会のルールを勉強しているのは、より国会を楽しめるようになるためです。


学校で習ったことと、政治記事のギャップをうめたい


■国会のルールの基本的なことは義務教育で習っているが……

国会のルールは、本当に基本的な部分、例えば「予算案は必ず衆議院で先に審議されて、衆議院で予算案が可決してから30日以内に参議院が議決しない場合は衆議院の議決だけで予算は成立する」というところなどは義務教育で習います。

しかし、義務教育で習った知識を使って新聞の政治面に掲載される国会審議を扱った記事を読み解くのは難しいです。

先ほど例にあげた部分は「衆議院の優越」「予算の自然成立」という言葉とともに習い、「30日」の部分が空欄になった形で小中学校のテスト問題になることもあるかもしれません。

しかし、カレンダーで具体的に30日を当てはめたときに、衆議院はいつまでに予算案を可決している必要があるか、ということまで問われたり、教わったりした人は多くないのではないでしょうか。これがわからないと、どうして毎年2月末から3月2日までの間に与野党が国会で大騒ぎして、時には徹夜までして国会審議をしているのか理解できません。

■学校で習ったことと政治記事のギャップ

新聞の政治記事は、学校で習ったことのある以上の知識や、知識の使い方を当然知っているものとして書かれています。つまり、学校で習ったことと政治記事の間にはギャップがあるのです。

新聞もそれは意識しているので、詳しく正確な解説記事を書いてくれていますが、毎日ではありません。たまたま新聞を読んだときに解説がなかったら、意味がわからないままになってしまいます。

私は、このブログを通じて、いままで習ってきたことと政治記事の間にギャップを感じている人の間を埋めたいと思っています。


立憲民主党の国民民主党に対する会派合流の提案は、提案するだけで目的を果たしている


■立民が国民に衆議院の立民会派合流を提案

2019年8月11日現在。

新聞などでは、立憲民主党は国民民主党に「衆議院の」立民の会派に加わるよう呼びかけていると報道されています。対して、国民は衆議院と参議院で同時に「新たな会派」を結成するよう要請する方針を決めたとのことです。

■よくわからない菅元総理大臣のコメント

国民のこの決定に関しては、立民の菅直人元総理大臣が以下のように応じられないというニュアンスのコメントをしたとして、記事になっています。

国民の電力総連出身の参院議員が原発再稼働を認めているとして、「(立民が主張する)『原発ゼロ基本法』に同調できるのか。まず衆院から段階を踏んだ方がいい」(2019年8月11日読売新聞朝刊)

このコメントは一瞬わかったような気になりますが、よくわからないコメントです。国民の電力総連出身の参議院議員が立民の会派に加われない可能性があるというのはわかるのですが、衆院先行で国民が立民の会派に合流したあとに、電力総連出身の参議院議員を仲間にする方法が見えないからです。

電力総連には原子力発電関係の組織もあるので、電力総連出身の議員が勝手に「原発ゼロ」を主張する訳にはいきません。それは投票してくれた有権者に対する背信行為になりかねないからです。

菅元総理大臣は何を考えているのでしょうか。衆議院で国民が立民の会派に合流したという実績を作って、国民の立民への合流を既成事実として強引に国民の参議院議員を従わせようというのでしょうか。

■国民と維新の参議院での統一会派を潰すことが目的では?

おそらくそうではないでしょう。今回の立民の国民に対する会派合流の提案の目的は、最終的に立民と国民の会派を衆参で作ることにはないのです。それは言い過ぎにしても、合流が一番の目的ではないはずです。

そもそも、衆議院で立民は自分の会派の議席数に困っていません。衆議院では立民の会派70議席に対して、国民の会派の議席数は39議席と、立民は国民の2倍近い議席数であり、立民の野党第1会派の地位が危うくなることは、まずありません。

問題は、参議院です。参議院では立民の会派35議席に対して、国民の会派は25議席で10議席の差があります。しかし、日本維新の会の会派と国民の会派が統一会派を組むと41議席となり、立民の会派の議席数を上回ります。

事実、参議院の国民と維新で統一会派を組む構想があるという報道が先日ありました。しかし、この統一会派構想については、国民の玉木代表が立民の会派合流の提案を前向きに受け取ったため、維新側が反発しているそうです。(2019年8月7日 日本経済新聞朝刊)

つまり、今回の立民の国民に対する会派合流の提案は参議院の国民と維新の統一会派を潰すことが最大の目的なのです。

立民としては、会派合流の提案ひとつで、維新の国民に対する不信感を与えることで国民と維新の統一会派を潰し、更に立民に移りたい国民の議員や立民と絶対に一緒なりたくない国民の議員を動揺させて、国民を弱体させることができるのです。そして、あわよくば国民を立民が吸収する形で、野党の大きなかたまりを作ることもできます。

本当にそうなるかどうかは、国民側の対応によります。今後どう話が進んでいくか、面白そうです。


「国会議員だけ特別扱いはおかしい」はおかしい


2019年8月4日現在。

■2019年度の参議院議員選挙の当選者、初登院

先週、8月1日に第199回臨時国会が召集されました。先月の参議院議員選挙の結果を受け、新しい議長が決まったり、各会派の委員の割当が決まったりしました。今回の国会は、特に審議などをせず、国会の構成を決めて終わりの予定です。

今回の国会召集で、注目を集めたことのひとつが、れいわ新選組の船後議員と木村議員の登院でした。大型車いすが必要な両議員のために、参議院の本会議場が改修されたりしました。

■参議院の介助費用の負担は特別扱い?

船後議員と木村議員は重度訪問介護の利用者でもあります。重度訪問介護のサービスは、仕事中に受けることができません。いまは、国会での議員活動も「仕事中」とみなされているため、両議員も議員活動中はサービスを利用できません。そのため、参議院は、議員活動中の両議員の介助費用を当面負担すると決めました。

この参議院の決定を批判しているのが、日本維新の会の松井代表です。「国会議員だけ特別扱いはおかしい」(2019年8月4日読売新聞朝刊)とのことですが、別にこの決定は特別扱いではありません。

そもそも、重度訪問介護のサービスが仕事中に受けられないという制度の趣旨は、「仕事中の介助費用は、雇用者が負担すべき」というものです(重度訪問介護を利用する人の雇用をためらうインセンティブしか生んでないのではないかと思いますが……)。そういう意味で、参議院議員が働く参議院が介助費用を負担するのは制度の趣旨にかなっていますし、現状、参議院以外が負担できるものでもありません。

これを特別扱いというのは、中小企業の社員が、大企業の社員の福利厚生の良さに対して、「大企業の社員だけ特別扱いはおかしい」というのと同じくらいおかしい理屈です。仮に、法律や厚生労働省の決まりで、「国会議員のみは仕事中の介助費用を負担する」となったらおかしいとは思います。

■参議院と議員の関係は、雇用者と被雇用者の関係と同じとは言えないかもしれないが……

しかし、参議院と参議院議員の関係が、雇用者と被雇用者の関係と同じと言えるかというとちょっと違うかもしれません。松井代表もそこを意識しているのか「参議院議員は個人事業主だ」(毎日新聞2019年7月31日19:11)ということも言っているようです。

ただ、「仕事中の介助費用を雇用者が負担する」という制度の趣旨を、ガチガチに考える必要はありません。参議院議員が個人事業主だとしたら、特定の場所で、複数の個人事業主同士で仕事をする必要がある個人事業主組合のようなものです。その組合の活動を大まかに決めていている機関である参議院議院運営委員会が介助費用の負担を決めているのですから、ある意味企業の取締役会で決定したのと同じとみなせるのではないでしょうか。

また、参議院議員が個人事業主なら、立法事務費や文書通信交通滞在費、JRの無料パス(または航空機の無料利用)、政党助成金などは何なんだということになります。国会議員は国会の会期中は国会の許諾がなければ逮捕もされません。国会議員はもとから特別扱いされているのです。しかし、今回の介助費用の負担については、別に特別扱いではありません。