解散を望まないのなら、不信任決議案提出は危険な挑発行為だ


民進、共産、社民、生活の4野党党首は19日、国会内で会談し、安倍内閣に対する不信任決議案の共同提出を検討していくことで一致した。
不信任案共同提出へ調整=消費増税に反対-4野党党首:時事ドットコム http://www.jiji.com/jc/article?k=2016051900295&g=pol @jijicomより

2016年5月21日現在。野党が安倍内閣に対する不信任決議案の共同提出を検討しているという報道がでています。

■内閣不信任決議案とは

内閣不信任決議案の文面は、以下のようなものになります。

本院は○○内閣を信任せず。
右決議する。
理由
………

憲法69条により、不信任決議案が可決した場合、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職しなければなりません。

■事実上の解散要求だが可決されることは少ない

過去に内閣不信任決議案が可決されたときは、時の内閣はすべて衆議院の解散で応じています。そのため、事実上の解散要求です。

ただ、通常、内閣は衆議院で多数を占めている与党の支持を受けているため、野党提出の不信任決議案が可決されるということは極めて稀です。

解散総選挙に消極的に見える民進党も、安心して不信任決議案を出せるのかもしれません。国会の会期末に野党の結束を確かめるためにとりあえず出しているといるという慣習もあるのかもしれません。

■首相に解散の大義名分を与えてしまう可能性がある

一方、「安倍首相は衆議院の解散を狙っているでは?」という報道は絶えません。

不信任決議案提出は事実上の解散要求ですので、「不信任決議案を提出されたことを重く受け止め、衆議院を解散し国民に信を問うことにした」と言って解散の大義名分にすることは可能です。野党が不信任と言っているのだから、先回りして解散されても文句は言えません。

また、マニアックな話なのですが、「憲法上、首相は自由に衆議院を解散することはできず、内閣不信任決議案が可決されたときのみ解散できる」とする説が地味に盛り上がっています。最近人気のある憲法学者の間で唱えられています。

その説に立つ場合も、不信任決議案の提出は首相にとって渡りに船です。不信任決議案の採決に際して、与党議員を本会議に出席させず、不信任決議案に賛成する野党議員の方が多くなるように仕向けて無理矢理不信任決議案を可決させることが可能です。不信任決議案が可決してしまえば、首相は憲法69条により堂々と衆議院を解散することができます。

国会会期末の風物詩とも言われる内閣不信任決議案の提出ですが、解散を望まないのなら、今回はよく検討したほうが良いでしょう。だからこそ、報道でも、不信任決議案提出を「決めた」ではなく「検討することを決めた」なのでしょう。

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