2016」カテゴリーアーカイブ

民進党の新国対委員長に山井氏との報道


 2016年9月18日現在。民進党の新しい国会対策委員長に山井和則衆議院議員を充てる方向で調整しているという報道が出ました。

 山井さんというと、厚生労働委員会の野党筆頭理事として苦労していたイメージがあります。山井さんが苦労した事例を以下の記事に書いています。

 ちなみに、委員会の理事というのは委員会のスケジュールの調整や取り扱う議題について話し合う人たちです。筆頭理事は与党と野党のそれぞれの理事の代表です。

厚労委の30分・1

厚労委の30分・2

厚労委の30分・3


民進党の新幹事長に野田前首相


 2016年9月17日現在。政権交代後、表舞台に出てこなかったあの人がついに帰ってきました。
 私の野田前首相の評価は以下の記事をご参照ください。

なぜ11月16日まで解散しなかったのか?:責任感

なぜ11月16日まで解散しなかったのか?:周囲の不同意

なぜ11月16日まで解散しなかったのか?:世論

なぜ11月16日まで解散しなかったのか?(完):解散した理由

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私の政治楽史3


あっという間に総辞職した羽田内閣に続いて成立したのが村山内閣です。自民党と社会党(民進党の一部と社民党の前身)と新党さきがけの連立政権です。

これで、自民党は一年ちょっとで政権に復帰しました。ですが、首相の村山富市さんは、自民党の議員ではなく、社会党の議員です。自民党の議員が首相になるのは、この次の内閣になります。

村山内閣は阪神大震災や地下鉄サリン事件という未曾有の事態に対処しなければならず、政権運営は大変でした。

このとき、国会を見学する機会がありました。残念なことに、赤絨毯の上を歩いた感覚しか覚えていません。あとは、村山首相の眉毛がすごいなと思った記憶があります。

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私の政治楽史2


 小学校低学年のとき、政権交代がありました。

 自民党が野党となり、非自民7党連立政権が樹立し、細川内閣が発足しました。

 しかし、政権交代後に成立した細川内閣は、政治と金の問題により、一年足らずで総辞職してしまいました。続く羽田内閣に至っては、連立与党の内輪もめにより、二ヶ月あまりで倒れてしまいます。

 総理大臣があっという間に交代してしまったのには衝撃を受けました。また、連立与党の内輪もめについて当時の担任教師が「村山さんを怒らせてしまったから、もうどうにもならないだろう」というコメントをしていたことを覚えています。

 このコメントの意味を理解するのは、これから15年以上あとになってからでした。


私の政治楽史


 私が小学生のときのことです。

 テレビでみたクイズ番組で、「現在の日本の総理大臣のフルネームは?」という問題が出ていました。回答者は苗字までは答えられたのですが、下の名前が出てこななかったため、不正解となりました。

 このとき、「総理大臣のフルネームを覚えている人はあまりいないのか」と思いました。そして、「総理大臣のフルネームを記憶しておけば、自慢できるかも」とも。

 これが、政治に関する最初の記憶です。

 ちなみに、このクイズの正解は「宮澤喜一」でした。


参議院議員ができることは「話し合って決めること」


2016年7月16日現在。参議院議院選挙は7月10日に投開票が行われ、自民党、公明党が議席を増やし、勝利しました。特に自民党は、無所属で選挙に出馬して当選した議員が自民党に入党したことで、単独で参議院の議席の過半数を占めることになりました。

今回当選した候補者は6年間参議院議員を務めます。6年後、さらに参議院議員として活動したければ、再度参議院議員選挙に立候補し、当選しなければなりません。

参議院議員の仕事は、話し合って物事を決めることです。
例えば、世の中の動きを変える法律案や国のお金のつかいみちを決める予算案の審議に加わることが仕事です。審議に加わるというのは、法律案や予算案を提出した政府に対して質問したり、賛成反対の意見表明をしたりするということです。法律案や予算案は多数決で決められます。

とはいえ、参議院だけで物事を決められるわけではありません。衆議院でも同じ法律案や予算案を審議しています。衆議院と参議院で過半数の議員が賛成したとき、法律案や予算案は成立します。ただし、予算案については衆議院で可決しただけで成立してしまうことがあります。

法律案と予算案の他の重要な案件としては、総理大臣を決めることが挙げられます。総理大臣を決める首班指名選挙に立候補し、候補者に投票することができます。

首班指名選挙も衆議院と参議院でそれぞれ行われます。両院で違う国会議員が指名されて、話し合っても折り合いがつかない場合、予算案と同じく衆議院の指名した議員が総理大臣に指名されることになります。

その他にも案件はいろいろありますが、参議院議員の仕事は、話し合って決めること、それに尽きます。

政府の仕事は、与党に所属していて、更に各府省の大臣や副大臣、政務官になった議員のみができます。

つまり、ほとんどの議員は話し合って、質問して、賛成したり反対したりすることしかできないのです。これは衆議院でも同じです。

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自分勝手に投票しよう


2016年7月3日現在。参議院議員選挙まであと一週間となりました。期日前投票を済ませた方もいれば、まだ誰に投票するか決めていない人もいるでしょう。

今朝の朝刊には各党各候補者の選挙公約が掲載された選挙公報が挟まっていました。読んでみると、政党のものはわかりやすいのですが、各候補者のものは、まぁ、よくわかりません。フォーマットが自由なためか、みんな好き勝手書いています。普通に読みにくいです。読みやすいフォーマットで書かれているだけで、納得してしまいそうです。

そんなフリーダムな感じの選挙公報をみていると、ある候補者の選挙公約に目がとまりました。その候補者の選挙公約には、日頃SNSなどで熱心に主張していることが一切書かれていませんでした。

その候補者の主張は、所属政党でも少数派です。しかも、所属政党が共闘している政党の政策にも配慮しなければならないために、選挙公報には普段の主張が掲載されていなかったのだと思います。 事情はわかりますが、ぱっと見では意味不明でした。もはや、フォーマットがどうのという問題ではありません。

■投票先をどう選ぶか

選挙公報を眺め終えて、さて投票日当日はどうしようかなと考えてみたところ、ひとつの結論にいたりました。それは、「自分にとって都合のいいことを言っている候補者や政党に投票しよう」というものです。

もしかしたら、この世にはたったひとつの真実の政治、真実の政策があってそれを選ばなければならないのかもしれません。しかし、残念ながら、私にそれを見分ける力があるとは思えません。

そうなると、どうすればいいのか。さしあたり、今の自分に役立つことを主張している政党や候補者に投票すればいいのです。それならば、真実の政策よりは見分けられる可能性が高いです。

サラリーマンならサラリーマンに都合のいい税制を訴えている人に投票するとか。農家なら農家を保護する政策を訴えている人に投票するとか。それでいいと思います。

結局のところ、どの政党も候補者も、訴えていることはひとつです。それは「日本をよりよくする」ということです。ただ、その実現方法や、優先順位が違うだけです。

ですから、自分の心のおもむくままに投票すればいいと思います。そうでなければ、国民ひとりひとりに一票を投じる権利がある意味がありません。投票は自由です。

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都知事に対する不信任決議案提出のリスク


2016年6月14日現在。東京都議会が大変なことになっています。
舛添都知事のスキャンダルは、都議会の主要な会派すべてが都知事の不信任決議案を提出する段階まできました。

■地方自治でも不信任決議案は諸刃の刃

この不信任決議案は、ただちに辞任しそうにない都知事の態度に業を煮やした与野党が出したものです。不信任決議には法的拘束力があります。可決した時には、都知事は10日後には失職することになるのです。

ただし、10日以内に都議会を解散した場合は失職しません。都議会選挙後に招集された都議会で、再び不信任決議案が可決しない限り、自らの意思に反して都知事の座を降りることはありません。

もし解散となれば、都議会議員にとって面倒なことになるでしょう。仕事はクビになる、選挙のためにポスターを作ったりしてお金がかかると散々です。

また、国会の野党にとっても面倒なことになります。せっかく7月の参議院議員選挙にむけて野党共闘で頑張っているのに、都議会選挙が行われるとなれば、東京での野党共闘は難しくなります。

前回の都議会選挙で旧民主党は共産党に議席数を抜かれるほどの敗北を喫しています。そのため、民進党にとって共産党を抜いて都議会の野党第一党に返り咲くというのは譲れない目標のはずです。

野党共闘の要である民進党と共産党が都議会選挙を巡って争う事態になるのが明らかならば、参議院議員選挙での野党共闘に影響を与えるでしょう。

不信任決議案を出すということは、以上の解散されることによるリスクを背負わなければならないのです。

不信任決議案が可決された時、都知事が解散すると心に決めたら、制度的に解散を止める手段はありません。解散するもしないも、都知事の心ひとつです。

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国会の会期について


 2016年6月5日現在。6月1日に今年の通常国会である第190回国会が150日の会期を終え、終了しました。

■会期の歴史

 通常国会(常会)の会期は国会法に定めがあります。

第十条 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

 戦前は憲法に定めがありました。

第42条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

 「三箇月」というと、およそ90日です。今日と比べてかなり短いですね。

■今も昔も会期は足りなかった

 150日ある現在でも、法案審議のための会期が足りずに延長されることがよくあります。戦前も、政府や議員は会期の短さに頭を悩ませていました。

 しかも、戦前は会期の延長が極めて難しかったと言われています。現在は国会の議決により会期を延長できるのですが、戦前は延長に天皇の勅命が必要でした。天皇の勅命でわざわざ延長したのに、政府が成立をねらっていた法案が成立しなかったとなると天皇の権威に傷がつくと考えられたため、会期の延長に及び腰になったのです。

 また、戦前の会期は憲法に定めがあったため、会期を伸ばすには憲法改正が必要でした。戦前も憲法はやたらに変えるものではないという意識があったらしく、会期の問題を根本的に解決させることは難しかったようです。

 戦前に比べると、今日のほうが会期について柔軟な対応が可能になっています。


解散を望まないのなら、不信任決議案提出は危険な挑発行為だ


民進、共産、社民、生活の4野党党首は19日、国会内で会談し、安倍内閣に対する不信任決議案の共同提出を検討していくことで一致した。
不信任案共同提出へ調整=消費増税に反対-4野党党首:時事ドットコム http://www.jiji.com/jc/article?k=2016051900295&g=pol @jijicomより

2016年5月21日現在。野党が安倍内閣に対する不信任決議案の共同提出を検討しているという報道がでています。

■内閣不信任決議案とは

内閣不信任決議案の文面は、以下のようなものになります。

本院は○○内閣を信任せず。
右決議する。
理由
………

憲法69条により、不信任決議案が可決した場合、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職しなければなりません。

■事実上の解散要求だが可決されることは少ない

過去に内閣不信任決議案が可決されたときは、時の内閣はすべて衆議院の解散で応じています。そのため、事実上の解散要求です。

ただ、通常、内閣は衆議院で多数を占めている与党の支持を受けているため、野党提出の不信任決議案が可決されるということは極めて稀です。

解散総選挙に消極的に見える民進党も、安心して不信任決議案を出せるのかもしれません。国会の会期末に野党の結束を確かめるためにとりあえず出しているといるという慣習もあるのかもしれません。

■首相に解散の大義名分を与えてしまう可能性がある

一方、「安倍首相は衆議院の解散を狙っているでは?」という報道は絶えません。

不信任決議案提出は事実上の解散要求ですので、「不信任決議案を提出されたことを重く受け止め、衆議院を解散し国民に信を問うことにした」と言って解散の大義名分にすることは可能です。野党が不信任と言っているのだから、先回りして解散されても文句は言えません。

また、マニアックな話なのですが、「憲法上、首相は自由に衆議院を解散することはできず、内閣不信任決議案が可決されたときのみ解散できる」とする説が地味に盛り上がっています。最近人気のある憲法学者の間で唱えられています。

その説に立つ場合も、不信任決議案の提出は首相にとって渡りに船です。不信任決議案の採決に際して、与党議員を本会議に出席させず、不信任決議案に賛成する野党議員の方が多くなるように仕向けて無理矢理不信任決議案を可決させることが可能です。不信任決議案が可決してしまえば、首相は憲法69条により堂々と衆議院を解散することができます。

国会会期末の風物詩とも言われる内閣不信任決議案の提出ですが、解散を望まないのなら、今回はよく検討したほうが良いでしょう。だからこそ、報道でも、不信任決議案提出を「決めた」ではなく「検討することを決めた」なのでしょう。

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