予算委員会開会要求が通らない理由


■予算委員会開会要求でる

2019年4月20日時点のお話。

桜田前五輪担当相などの辞任について説明を求めるため、野党は予算委員会を開くことを要求しました。委員長は衆参両議院が定める規則により、委員長は委員の三分の一が要求した場合は委員会開かなければなりません。

■与党の審議拒否

しかし、予算委員長は開会をせず、野党に与党と話し合うことを指示したのみでした。
与党が予算委員会が開かれても出席しない意向を示したため、予算委員長が予算委員会を開いたところで、与党の出席がなければ予算委員会を成立させる最低出席委員数である定足数を満たせないので、予算委員会を開けないからです。

野党は予算委員会の出席を与党が拒否するこの件を、「与党の審議拒否」として批判を強めています。

ただ、野党も無条件で与党の審議拒否を責めることはできません。例えば、「三分の一の委員が開会要求した委員会に欠席することを禁ずる」という規則を付け加えたとします。このとき、与党の委員が常に三分の一の委員をもって委員会の開会を要求した場合、野党は審議拒否を永久にできなくなってしまいます。与党は過半数以上の議席を確保しているから与党になっているので、各委員会で三分の一の委員を出している可能性は高いため、十分あり得る話です。野党が審議拒否をできなくなって何が困るかというと、一方的に押し付けられた議題の審議で与党が審議時間を稼ぎ、「○○時間審議したので審議は尽くされた」として採決に入られてしまい、与党の好き勝手に国会運営ができてしまう点があります。

また、そもそも定足数は少人数の会議で決められたことを全体の決定にしないということに意義があります。たとえ、10人委員がいるとして、委員長を除いて3人しか委員の出席がないときに2人の賛成、あるいは反対だけで物事を決めていいのでしょうか。ある程度の人数が出席しなければ、会議が成立したとみなさないことは、正当な会議を成り立たせるために必要な規則です。

とはいえ、三分の一の委員が委員会の開会を要求したときは委員会を開くという規則は、少数会派の意見を会議で表明させるという趣旨があるはずです。与党が出席しない意向を示すのは、野党に審議拒否の自由がある以上認めざるを得ませんが、委員長が委員会を開く決定を速やかにしないことは問題があると思います。結局与党委員が出席しないため定足数が満たせないとしても、委員長には規則に則って委員会を開く義務があると思うからです。

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