■2019年度予算案衆議院通過
2019年3月2日現在。2019年度予算案は、本日午前0時40分頃に衆議院本会議で採決され可決しました。これで、憲法の規定により3月31日までに参議院で2019年度予算案を採決できなくても、衆議院での議決の通り予算案が可決成立することが確定しました。
自然成立の根拠となる条文は、以下のようになっています。
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 ○2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
(『日本国憲法』)
30日の数え方ですが、添付した3月のカレンダーの画像に記載した「自然成立進行度」を見ていただければ、30日のカウント方法がわかります。予算案は衆議院で可決されたその日のうちに参議院に送付されますので、衆議院で予算案が可決された日に自然成立進行度は1加算され1/30になります。自然成立進行度は1日経過するごとに1ずつ加算されます。自然成立進行度が30/30になった時点で自然成立の要件が満たされ、2019年度予算案が自然成立することになります。