■会派に所属しない無所属議員は不利
竹中治堅監修『議会用語事典』(学陽書房)によると、参議院では会派に所属しない無所属議員は、第一種常任委員会の委員になることしかできないそうです。
参議院では常任委員会に第一種常任委員会と第二種常任委員会という種類があります。 内閣委員会など省庁別になっているものを第一種、予算委員会などその他のものを第二種としています。つまり、無所属議員は国会の花形の委員会である予算委員会の委員になることができないのです。
一年に一回必ず召集される通常国会は、会期の半分近くを予算審議に費やします。予算委員会に関われないということは、通常国会の会期前半でほぼ委員会で審議に関わることができないということです。
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