なぜ臨時国会の会期末まで1ヶ月弱あるのに入管法案の日程が「綱渡り」なのか


入管難民法改正案について、与党の想定する審議日数が3〜4日で、衆議院の審議入りが13日なのに、どうして衆議院通過が22日になってしまうかについて解説してきました。

参議院もほぼ同じ法案審議のプロセスと慣習になっているので、衆議院と同じ考え方が使えます。

3〜4日の審議の前に本会議趣旨説明と提案理由説明で1日使い、週に2〜3日しか審議ができないと考えると、22日に衆議院通過するとして、参議院での本会議趣旨説明と質疑は最短で翌週の26日月曜日になります。

参議院法務委員会での実質審議入りは26日週のどこかになり、そこでやっと審議日数が1日にカウントされます。

2日目以降の審議は12月3日週に行われることになり、3〜4日の審議となると最短で12月7日金曜日に成立となります。翌週の12月10日月曜日は今国会の会期末ですので、余裕が1日しかありません。ですから、「綱渡り」なのです。

与党は当初11月8日に衆議院で審議入りを野党に提案していたのですが、入管法案の内容に懸念を示す野党に配慮して11月13日に先送りしました。この13日に変えるという譲歩は、それなりにインパクトがあるものだったのです。

13日審議入りは昨日9日に衆議院議院運営委員会理事会で決まりましたが、16日の実質審議入りで野党との調整がつかない場合は、法案成立のための会期延長は不可避です。


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