憲法改正する場合、改正案を国会に提出するのは誰になるのでしょうか。
内閣か国会議員のどちらが改正案を出すのか、という話です。
憲法96条は各議院の三分の二以上の賛成で憲法改正案の発議をすると定めています。普通の法案なら成立する要件を満たした後に、国民投票が行われることになります。
憲法96条は、発議の要件を定めていますが、改正案の提出については、特に何も書いていません。
おそらく、憲法を守って国を運営する内閣が改正案を提出するのは差し支えがある気がするので、国会議員が提出するのではないでしょうか。
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