日別アーカイブ: 2013年5月16日

予算が否決されてから成立するまで


 2013年5月16日現在。昨日15日、2013年度予算が成立しました。2月に成立した2012年度補正予算は衆参両院で可決しているのですが、2013年度予算は参議院で否決されました。どのような手続きを踏んで予算が成立したのでしょうか。少し流れを追ってみます。

■参議院本会議で否決

 まず、参議院予算委員会で予算案が採決され、野党の反対多数で否決されます。次に、参議院本会議で予算委員長が報告したのち、採決され、野党の反対多数で否決されます。

■両院協議会開会

 参議院本会議で予算案が否決されたことで、すでに予算案を可決している衆議院の議決と不一致になってしまいました。衆議院は両院協議会を開くことを参議院に請求します。ここで、衆参の意見を調整するため、両院協議会が開かれます。協議委員は、衆参から10名ずつ選出されます。

■衆議院の議決が国会に議決となり、成立

 15日午後9時半ごろから両院協議会を開いたものの、衆参の意見は一致しませんでした。事ここに至って、憲法60条2項により、衆議院の議決が国会としての決定になり、2013年度予算が成立することになりました。衆議院の議事経過によると、議長が衆議院の議決が国会の議決となったことを告げ、本会議が散会になったのは、午後10時44分のことでした。

憲法60条2項
 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。