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事前報道ルールはなぜ必要か?


■事前報道ルール

 先週は公正取引委員会委員長の候補者が、衆参両院の議院運営委員会に提示される前に報道されたことを理由に、民主党は議院運営委員会理事会から民主党の理事を退席させました。

 このように、人事案が事前に報道されたら、国会は同意人事の提示を受けないという「事前報道ルール」が話題になっています。

 そもそもは、国会で同意される前に人事案が報道されてしまうので、「国会が決議する前に人事が決まってしまうようでよくない。国会軽視だ!」という理由でできたようです。

 この事前報道ルール。現在は「報道によって人事案がつぶれてしまうため、政府が慎重になり、ジャーナリストが取材しにくくなることで、報道の自由を侵している!」とか、「議院運営委員会に提示する前に与野党で人事案について相談した方がよく話し合えるのに、事前報道ルールがあるとなかなか野党に相談しづらくなるのでよくない!」とか、事前報道ルールに反対する論調も多く出てきました。 

 しかし、事前報道ルールを残すことは、野党にとって非常に重要な意味があります。

■事前報道ルールは必要ない?

 実は、野党が政府・与党の足を引っ張るという点で言えば、事前報道ルールはあってもなくてもいいのです。

 少なくとも現状では、与党である自民・公明両党は参議院で過半数を持っていません。すべての野党が反対したら、どうやっても国会の同意が必要な人事案は通りません。

 法案なら参議院で否決されたあとに、衆議院で全議席の3分の2以上の賛成を得れば成立させられます。これは憲法で決まってる手続きなので、憲法を変えない限り誰も止められません。

 しかし、国会同意人事にはこのような規定がないために、参議院で否決されたらどうにもなりません。立ち往生です。だからこそ、事前報道ルールがあろうがなかろうが、与党が参議院で過半数を持たない限り結果は変わらないはずなのです。

■それでも事前報道ルールが必要な理由とは

 ですから、私は、なぜ事前報道ルールが必要なのかわかりませんでした。「報道が既成事実になる」という理由は、野党の国会戦略において重要なことに思えなかったからです。ただ、考えていくうちに、事前報道ルールが必要な理由がひとつ見つかりました。

 それは反対する理由を考えるのが楽になる、という理由です。

 いくらなんでも、「与党のやることだから」といってすべて反対するのは難しいです。ただ、与党が衆参両院で過半数を持っていれば、適当なところで与党が強行採決をすれば物事が決まりますが、参議院で与党が過半数を持っていないときは、「与党のやることだから」というだけでいくらでも反対し続けることができてしまうのです。

 さすがに、そのような「反対のための反対」を延々と続けたときに有権者の賛成を得られるかどうかわかりません。ですから、反対するもっともな理由を考えなければなりません。

 しかし、反対する理由を考えるのは大変です。ましてや、与党だけでなく、マスコミや有権者を納得させる理由など、そういくつも考えつくものではありません。

 このとき便利なのは「事前報道ルールに違反しているから、国会では話し合えないよ」ということです。

 例えば、政府・与党が根回しのため、野党に人事案を国会提示前に伝えたとします。このとき、野党は人事案をマスコミに漏らせばいいのです。そうすれば、事前報道ルール違反で堂々と反対することができます。名目上は人事自体に反体してはいませんので、反対のための理由を深く考える必要はありません。ただただ、ルール違反をした政府・与党を糾弾するだけで、与党の足を引っ張れるのです。

 こんな便利なもの、そう手放せませんよね。つまり、野党民主党にとって事前報道ルールは、「あったほうが便利な道具」なのです。だからこそ、なかなか手放しがたいのかな、と思うのです。


補正予算案の審議日程の攻防2


■首相の訪米

 2013年2月6日現在。前回の記事では、与党と民主党が補正予算案の審議に何日かけるのかで揉めていることと、財務大臣が国際会議(G20)に出席する2月15日は予算委員会が開けないことについて書きました。

 すでに昨年の衆議院総選挙の前からも報道されていましたが、安倍首相は今月下旬に訪米する予定です。現地時間の22日にはオバマ大統領と会談するとも言われています。

 このスケジュールが変わらない限り、首相は2月の第4週の後半は国会に出席できないということになります。

■衆参各7日だとどうなるか

 政府与党は、安倍首相の訪米前には補正予算案を成立させたいようですが、民主党は抵抗しています。

 もし民主党の要求通り衆参各7日の審議日程になると、以下のようになります。

1 2
3 4 5 6 7
衆議院1
8
衆議院2
9
10 11
祝日
12
衆議院3
13
衆議院4
14
衆議院5
15
G20
16
17 18
衆議院6

19
衆議院7
衆議院通過?
20
首相訪米?
21
首相訪米?
22
首相訪米?
23
首相訪米?
24
首相訪米?
25
参議院1
26
参議院2
27
参議院3
28
参議院4
1
参議院5
2

 首相の訪米日程は、昨日6日の日経朝刊に出ていた「政府・与党が想定する政治日程」の表を参考にしました。

 見ての通り、民主党の要求を受け入れて、訪米の日程も修正しない場合は、2月中に補正予算案の審議が終わらないことになります。補正予算案の審議が終わらなければ来年度予算案の審議はできませんから、来年度予算案が5月の連休前に成立するか怪しくなってきます。

 また、訪米や大統領との会談は相手のあることなので、時期を日本側の都合だけでずらすのも難しいでしょう。しかも、今回の訪米は、日本側から1月中の首脳会談を持ちかけていながらアメリカ側から延期を持ちかけられた経緯があるので、余計やりにくいところです。

■衆参各4日なら政府与党の勝利

 これが、衆参各4日なら20日には補正予算案が成立します。訪米も果たしつつ、今月末に来年度予算案を提出することもできるのです。もし、補正予算案の審議が衆参各4日の日程になったら、政府与党の勝利だと考えていいと思います。

 野党共闘という文脈の中で、民主党の国会戦略が有力野党(維新&みんな)から浮き始めているという報道も出てきています。補正予算案の審議日程について、民主党がどのあたりで納得するかというのは、大変興味深いところです。


補正予算案の審議日程の攻防1


■明日実質審議入り

 2013年2月6日現在。今朝の日経朝刊によると、昨日5日の衆議院予算委員会理事懇談会は、明日7日に補正予算案の基本的質疑を行うことで合意したそうです。しかし、採決までの見通しは未だ不透明です。

■「各3日」か「各7日」か

 同じく日経によると、与党が衆議院と参議院で3日ずつ審議することを求めたのに対し、野党民主党は7日ずつの審議を要求して、おり合いがつかなかったそうです。

 記事では、各7日は「異例」の長さだということでした。確かに、昨年の通常国会で審議された平成23年度補正予算(第4次)は各3日でした。ただ、この補正予算の規模は1兆円程度で、今回の約10兆円の10分の1です。規模が違いすぎて比較にならないかもしれません。

 そこで、同じ10兆円規模だった平成23年度補正予算(第3次)の審議日程をみてみますと、衆参各4日の審議となっています。平成23年は震災のため迅速な審議が求められた可能性もありますが、確かに今回民主党が要求している各7日は長いようです。

■なぜ最短で18日成立なのか?

 ところで、日経の記事では、衆参各3日なら補正予算案の成立は2月18日になるという見方を示していました。この記事で一番わからなかったのがそこです。2月のカレンダーを見ながら日数を数えてみると、3日ずつなら15日に成立するんじゃないかと思ったのです。

 なんで余計に1日必要なのかずーっと悩んでました。平日に予算委員会を続けて開かない決まりがあるのか、いや、昨年の通常国会は3日ずつ一気に審議してたからそれはないはずだ、う〜ん。

 時事通信のこの記事をみてようやく日経の日程予想の見当がついてきました。15日からG20があるため麻生財務大臣がモスクワに行ってしまい、国会に出席できないから1日多く必要なのです。以下に衆参各3日ずつ審議した場合を示します。

1 2
3 4 5 6 7
衆議院1
8
衆議院2
9
10 11
祝日
12
衆議院3
衆議院通過?
13
参議院1
14
参議院2
15
G20
16
17 18
参議院3
補正成立?
19

20 21 22 23
24 25 26 27 28

■大臣と国会

 憲法63条には「(大臣は)答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」とあり、場合によっては、委員会開会中は勝手に席を立つことも許されないとまで言われることがあります。昨年、防衛大臣が予算委員会中に席を立ったため、揉めに揉めたこともありました。

 国会は大臣の時間を拘束する力も持っているのです。それは内閣総理大臣も例外ではありません。そのため、今月下旬の首相訪米が危ぶまれているのです。

**参考**
日本国憲法第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


参議院の減らない議席-野党共闘2


 前回、『野党同士のねじれ国会-野党共闘1』では、日本維新の党とみんなの党の衆参の議席数を比較しました。この記事で載せた議席比較表を再掲します。

衆議院 参議院
日本維新の会 54議席 3議席
みんなの党 18議席 12議席

 見たとおり、単純な議席数では維新の方が圧倒的に多いです。しかし、与党が過半数に16議席足らない参議院で、12議席持っているみんなの方がより存在感があります。

■減らない議席

 さらに、参議院には減らない議席があります。それは、非改選議席です。参議院議員の任期は6年で、3年ごとに議員の半数を選挙で選びなおします。この3年ごとの選挙のときに、選挙の対象にならない議席を非改選議席といいます。

 維新とみんなの、夏の参議院選挙の改選議席と非改選議席を表で示すと次のようになります。

改選議席 非改選議席
日本維新の会 2議席 1議席
みんなの党 2議席 10議席

 維新が3議席のうち、2議席が改選議席になっているのに比べ、みんなは2議席のみです。みんなはどう転んでも10議席確保されています。この数は、公明党の非改選議席である9議席を1議席上回っています。

■予想

 ここで、大雑把に夏の参議院選挙を予想してみます。

 選挙では、基本的に自民党と民主党が議席を奪い合うとします。民主党を除く野党の改選議席は、24議席です。与党にも民主党にも幻滅した層が増えたとして、これに6議席加えます。すると、30議席くらいを民主党を除く野党同士で奪い合うことになります。

 まず、無所属を含む8会派に1議席ずつ配分するとして、残り21議席。この21議席の半分超である11議席を維新がとったとしても、1+11で12議席にしかなりません。非改選議席と合わせて13議席です。維新は、かなり議席を取らないとみんなの党を上回ることができません。

 みんなの党の非改選議席はかなり大きいと思います。ここら辺に、みんなの党代表の渡辺喜美衆議院議員が強気な理由があるのでしょう。


野党同士のねじれ国会-野党共闘1


■維新とみんなの連携

 日本維新の党とみんなの党の連携に関する報道が、ほぼ連日行われています。連携というのは、夏の参議院選挙に向けてのものです。

 維新もみんなも「自公両党による過半数獲得阻止」を目標に掲げています。自公の議席の上積みを防ぐには、反・自公票を結集することが必要です。反・自公票が自公支持票よりも多かったとしても、分散してしまったら勝てません。維新とみんなで反・自公票を奪い合うことがないように、協力しようということなのです。

■もうひとつの「ねじれ」

 しかし、みんなの党代表の渡辺喜美衆議院議員が難色を示しているなどと報じられており、この連携はイマイチうまく行っていないようです。

 2つの党が選挙で協力するということは、選挙区でどちらか一方の候補者しか出馬させないようにする必要があります。そうなると、どちらの党の候補者をより多く出すかでまず揉めそうです。

 また、維新とみんなは、それぞれ衆議院と参議院で相手に対してアドバンテージを持っていて、これがお互いに自らが主導権をとるべきだと考える根拠になっています。

 維新は衆議院で54議席を占めていて、野党第一党である民主党との差はわずか2議席です。維新は「ほぼ」野党第一党であることにものをいわせ、今まで自民党と民主党で話し合っていた衆議院各委員会の運営の協議に、自らも加えるよう要求しています。(日本経済新聞:『維新「委員会運営への参加認めよ」 他の野党は反対』

 みんなは参議院で12議席を占めています。一見少なく見えますが、民主党、自民党、公明党につぐ勢力で、これでも野党第「二」党です。12議席になったのは1月からで、これによって参議院の運営を支配する議院運営委員会にみんなの党から2人送り込めるようになり、議院運営委員会は野党が過半数を占めることになりました。(読売新聞:『参院議運委は野党過半数…米長氏、みんな会派に』

 衆議院と参議院の維新とみんなの議席数を表にするとこうなります。

衆議院 参議院
日本維新の会 54議席 3議席
みんなの党 18議席 12議席

■参議院の方が重要

 数でみると維新の方が多いですが、衆議院は自公が全体の3分の2を超える議席を保有しているため、あんまり意味がありません。数で自公に対抗しようがないからです。

 そう考えると、自公が過半数に届いていない参議院で12議席をもつみんなの方が遥かに大きな力を秘めています。民主党を協力させられない場合、参議院で自公の思惑通りにことを進めるには、みんなの協力が必要不可欠だからです。

 みんなの党が有利な理由がもうひとつあります。それは減らない参議院の議席にあるのですが、それはまた次回。


補正予算案の提出から実質審議入りまで


 2013年2月2日現在。「補正予算案に関する財政演説とは?」や、「予算案の審査過程と財政演説の位置づけ」の記事で、財務大臣が行う財政演説が予算案の審議過程でどのような役割を持つのかを考えてきました。

■補正予算案は提出後即衆議院予算委員会に付託

 私は2つの記事の中で、予算案国会提出→財政演説→財政演説に対する代表質問→予算案予算委員会に付託→予算委員会で予算案の趣旨説明→実質審議入り(基本的質疑)、という流れだと予想していました。

 しかし、昨日2月1日、衆議院のサイトに補正予算案の情報が掲載され、予想が外れたことがわかりました。掲載された情報によると、補正予算案が衆議院に提出(受理)されたのが1月31日で、同日中に予算委員会に付託されていることがわかります。

■衆議院予算委員会での趣旨説明は財政演説後

 今朝の読売朝刊と日経朝刊に、2月1日の衆議院予算委員会理事懇談会で、補正予算案の趣旨説明を2月6日にやると決めたという記事が掲載されていました。

 さらに、読売朝刊では、衆議院と参議院の議院運営委員会が、2月4日に行う財務大臣の財政演説に対する代表質問の日程を、衆議院で2月5日に、参議院で2月6日に行うことを決めたと報じています。

■補正予算案の提出から実質審議入りまで

 したがって、今年の補正予算案の提出から実質審議入りまでの過程は次のようになります。

  1. 内閣が衆議院に補正予算案を提出:1/31(木)
  2. 衆議院が補正予算案を予算委員会に付託:1/31(木)
  3. 補正予算案に関する財政演説:2/4(月)
  4. 財政演説に対する代表質問・衆議院:2/5(火)
  5. 財政演説に対する代表質問・参議院:2/6(水)
  6. 衆議院予算委員会で補正予算案の趣旨説明:2/6(水)
  7. 衆議院予算委員会で補正予算案の基本的質疑:2/7(木)←実質審議入り

予算案の審査過程と財政演説の位置づけ


■補正予算案は2月7日に実質審議入り

 2013年1月31日現在。「補正予算案に関する財政演説」の位置づけを、本会議での議案の趣旨説明と同じようなもであると考えてみたのですが、どうも自信がありません。財政演説と予算案が委員会に付託されることは関係がないかもしれません。

 というのも、1月30日付の日経朝刊は、2月5〜6日に財政演説に対する代表質問を終え、2月7日に衆議院予算委員会で補正予算案が実質審議入りするスケジュールを出しています。「実質審議入り」とは、委員会で議案の趣旨説明が終わり、趣旨説明に対する質疑に入ることを指します。

■予算案の審査過程

 ただし、予算案の審査の過程は法案とは少し違います。以下に予算案審査の流れを書きます。浅野一郎・河野久『新・国会事典 第2版』(有斐閣)を参考にしました。

  1. 財務大臣の趣旨説明、財務副大臣、内閣府副大臣の補足説明
  2. 基本的質疑(全閣僚出席)
  3. 質疑(財務大臣と要求大臣)
  4. 公聴会
  5. 分科会
  6. 締めくくり質疑(全閣僚出席)
  7. 採決

 少し補足します。「要求大臣」というのは、質問者が答弁を要求する大臣のことです。例えば、厚生労働省の予算について質問したい場合は、厚生労働大臣の出席を求めることになります。また、4の公聴会と5の分科会は3と平行して行われます。

 予算案の場合、2の基本的質疑に入ることで「実質審議入り」します。つまり、2月7日時点で衆議院予算委員会で補正予算案の基本的質疑が行われる予定だと日経はみているわけです。

■趣旨説明はいつか?

 予算案の審査過程を考えると、少なくとも2月7日以前には予算委員会で趣旨説明を終えていなければなりません。しかし、原則として趣旨説明はどんなに短いものでも委員会の日程を一日分消費します。例外は、与野党があらかじめ賛成で合意している場合くらいです。

 もし、財政演説が本会議での趣旨説明と同じ位置づけのものだとすると、2月6日まで代表質問をやっていたら委員会で趣旨説明する時間がないように思えます。だから、財政演説と委員会審査に関係がないのではないかと思ったのです。

 とはいえ、参議院の本会議は午前中から開かれます。2月6日の午後までに代表質問を終わらせて、夕方から衆議院予算委員会で趣旨説明と補足説明をすれば、2月7日に間に合います。

■衆議院のサイトで答え合わせ

 考えていてもわかりません。冒頭にも書いた通り、本日補正予算案が国会に提出されるので、しばらくしたら衆議院のサイトに補正予算案に関する情報が載ります。そこには、議案が委員会に付託された日付も出ているので、それによって財政演説の位置づけがわかります。

 すなわち、財政演説の日付より前だったら、財政演説は本会議での趣旨説明とは違うということで、財政演説の日付以降だったら、財政演説は本会議での趣旨説明と同等のものであるということです。

*2月2日追記**平成24年度補正予算案の付託は1月31日でした。財政演説と付託に関連はないようです。詳しくは「補正予算案の提出から実質審議入りまで」を参照してください。


補正予算案に関する財政演説とは?


■来年度予算案閣議決定

 2013年1月30日現在。昨日29日に定例閣議(毎週火曜)が行われ、平成25年度予算案が閣議決定されました。あとは国会に提出するだけです。

 しかし、すぐに来年度予算案を審議することはできません。今日から28日に行われた安倍首相の所信表明演説に対する代表質問が行われていますし、来週は平成24年度補正予算案の審議があります。

■補正予算案に関する財政演説

 今朝の日経朝刊によると、補正予算案は明日31日に国会に提出され、2月4日には財務大臣による補正予算案に関する財政演説が行われるとのことです。この、「補正予算案に関する財政演説」とは何なのでしょうか。

 法案審議の際、委員会の審議に先立って本会議で法案の趣旨説明をするよう、議院運営委員会が要求することがあります。このとき、本会議での趣旨説明と質疑が終わらなければ、委員会で法案を審議する前提となる「付託」は行われません。つまり、法案審議が始まらないということです。

 おそらく、日経が書いている補正予算案に関する財政演説は、法案でいう本会議での趣旨説明に近い位置づけのものだと考えられます。

*2月2日追記**平成24年度補正予算案の付託は1月31日でした。財政演説と付託に関連はないようです。詳しくは「補正予算案の提出から実質審議入りまで」を参照してください。


施政方針演説と所信表明演説


■通常国会召集

 2013年1月29日現在。昨日28日に通常国会が召集されました。昨日は開会式と、安倍首相の演説が行われました。明日30日から2月1日まで、衆参両院の本会議でこの演説に対する各党の質問が行われます。

■ひとつだけ?

 今回のスケジュールには、少し違和感がありました。例年ですと、通常国会冒頭では、政府四演説というものが行われます。政府四演説とは、以下のものを指します。

  1. 首相による施政方針演説
  2. 外務大臣による外交演説
  3. 財務大臣による財政演説
  4. 経済財政政策担当大臣による経済演説

 ところが、昨日の夕刊をみても、衆議院のサイトでみられる本会議の映像をみても、首相の演説しかやってないようなので、「おかしいなぁ」と思っていました。

 しかし、その疑問も今朝の朝刊ではれました。昨日の本会議の演説は、「施政方針演説」ではなく「所信表明演説」だったのです。

■施政方針演説と所信表明演説の違い

 今朝の読売朝刊に出ていた解説によると、施政方針演説と所信表明演説の内容には次のような違いがあります。

  • 施政方針演説:次年度予算案を踏まえた政策について説明するもの
  • 所信表明演説:政策の基本理念や、主要政策への考え方を説明するもの

 今国会冒頭で施政方針演説を行わなかったのは、次年度予算案がまだ閣議決定をみていないためだと思われます。

 また、施政方針演説は通常国会で行われますが、所信表明演説は臨時国会や特別国会の冒頭、首相の交代時は会期中にも行われます。昨年末の特別国会で安倍首相は所信表明演説をしていないため、28日に所信表明演説を行ったようです。

 今まで、施政方針演説と所信表明演説がごっちゃになっていたので、いまいち事態を飲み込めませんでした。

■3月初旬に政府四演説

 ちなみに、政府四演説をやらないわけではありません。今朝の日経朝刊によると、3月初旬に施政方針演説を含む政府四演説を行う見込みだそうです。

 ということで、近いうちにもういちど安倍首相の演説をニュースなどで耳にすることがあるようです。


官報でみる国会


 官報の国会関係のもの、いわゆる「国会事項」には、本会議のスケジュールから、国会職員の人事異動までいろいろなものが載っています。大抵は、議員が内閣に質問する際に提出する「質問主意書」のタイトルの羅列が多くを占めていて、大変地味なものになっています。タイトルだけなのであんまり面白くありません。

 たまに、毛色の変わったものが載るときもあります。例えば、昨年11月2日付には、当時の野田内閣総理大臣が横路衆議院議長に「原子力緊急事態宣言」がされていることを通知した「通知書」が載っていました。

内閣人第一九七号
  平成二十四年十一月二日
         内閣総理大臣 野田 佳彦
 衆議院議長 横路 孝弘殿
 原子力規制委員会設置法附則第二条第六項の規
定に基づき、原子力災害対策特別措置法第十五条
第二項の規定による原子力緊急事態宣言がされて
いる旨を貴院へ通知いたします。

 この通知は、国会の同意が必要な原子力規制委員会の人事について、同意を先送りするために出されたものだと言われています。ちなみに、文中の「内閣人」というのは、内閣の人事案件についてのものだという印です。原子力規制委員会設置法に、「原子力緊急事態宣言」が出ているなどの条件を満たせば同意を先送りできる例外規定がおかれています。国会の同意を得られる見込みがたたないので、わざわざ通知しているわけですね。