法案審議」カテゴリーアーカイブ

区割り法案、特別委で強行採決


■区割り法案強行採決

 2013年4月19日現在。1票の格差を是正するため内閣が提出した、衆議院の小選挙区を「0増5減」して区割りを変更する公職選挙法改正案、いわゆる区割り法案が「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」で強行採決されました。

 区割り法案をめぐる動きは、法案審議で起こるイベントのオンパレードだったので、非常に興味深かったです。

■4月15日・野党審議入りを拒否

 区割り法案の扱いについては、今週初めから揉めていました。4月15日、衆議院の議院運営委員会理事会で、区割り法案の審議入りについて話し合われました。この理事会では野党が審議入りを拒否し、話し合いは物別れに終わりました。

 国会は法案を審議するところです。国会で法案審議を主に担当するのがそれぞれの委員会です。区割り法案の場合は、「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」という長い名前の委員会で審査することになります。

 ところが、委員会で審査するには、法案を委員会に付託しなければなりません。原則として、法案が委員会に付託されなければ、委員会での法案審査は行われません。法案の付託は議長の権能ですが、議長の諮問機関でもある議院運営委員会が実質的に決めています。

 また、法案を委員会に付託する前に、その法案の趣旨説明を本会議で行うことがあります。これを決めるのも、議院運営委員会です。趣旨説明を行うことが決まったら、趣旨説明が終わるまで委員会に付託されません。趣旨説明が終わって初めて、法案の委員会審査が始まります。

 野党は議院運営委員会理事会で、区割り法案を、本会議での趣旨説明を省略して特別委に付託することを拒否したのです。

■4月16日・与党強引に付託

 4月16日午後。与野党の幹事長・書記局長会談が開かれました。与党は改めて0増5減の区割り法案を、衆議院議員定数の大幅削減に先行して処理することを求めましたが、野党はやはり拒否しました。

 4月16日夜。議院運営委員会理事会が開かれ、話し合いが持たれましたが、与野党の意見は折り合いません。ついに、議院運営委員長の職権により、議院運営委員会の開催が強行されます。

 委員会を開いたり、委員会の議題を決める権限は委員長が持っています。ですが、それら委員会の議事進行の決定については、各委員会の理事会で行うことになっています。そして、理事会の決定は理事の全会一致によってなされるのを原則としています。委員長が、その職権で委員会を開くのは尋常な議事運営ではありません。これに反発し、共産党を除く野党は、議院運営委員会を欠席することになります。

 この日の議院運営委員会で、区割り法案について、本会議での趣旨説明を省略して「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」に付託することが議題とされます。この議題は、共産党以外の野党が欠席する中、自民公明両党の賛成で可決され、特別委員会で区割り法案を審議する準備が整いました。

■4月17日・野党全面審議拒否

 前夜の強引な国会運営に野党が反発し、党首討論が行われる国家基本政策委員会以外のほとんどの委員会の出席を拒否します。そのため、各委員会は流会になったり、委員会を開いたものの、審査に入るにいたらなかったりしました。

 そんななか、特別委の理事懇談会が開かれます。ここで、与党は野党に18日に区割り法案の趣旨説明と質疑を行い、19日採決する日程を提示します。野党はこれを拒否し、18日に特別委を開くことは、特別委の委員長職権で決定されました。

■4月18日・野党審議復帰

 4月18日。野党欠席のなか開かれた特別委で、趣旨説明と質疑が行われ、区割り法案は審議入りしました。と同時に、衆院選挙制度改革に関する実務者協議が開かれます。この実務者協議が開かれることによって、野党は特別委を除いて審議に復帰します。

 この日、野党各党は伊吹衆議院議長に与党の強引な国会運営への抗議を申し立てます。議長から与党へ、野党に配慮した国会運営を行うよう働きかけるよう求めたのです。このように、与野党が対立してどうにもならないときは、議長が間にはいって調整することがあります。これを議長あっせんと呼びます。

■4月19日・議長あっせんと強行採決

 4月19日。伊吹議長は区割り法案に関する与野党対立の打開に向けたあっせんに乗り出しますが、合意にいたりませんでした。ついに、民主党や維新の会などが欠席する中、特別委で区割り法案が可決されます。強行採決です。

 強行採決とは、多数派が強引に採決してしまうことです。本来なら、与野党すべての党が出席したなかで審議し、採決しなければならないのに、力任せに採決してしまうので「強行」とつくのです。与党は多数派だから与党なので、すべての議題を即採決していたら、すべて与党の思うがままになるに決まっています。それでは意味がないのです。

 ただ、何も決まらないのも困りものなので、強行採決も使い方次第というところがあると思います。今回はどうなのでしょうか。

■典型的な与野党対立

 一見荒れているように見えますが、一連の動きをみると、典型的な与野党対立型の国会審議となっています。すべての動きが、国会審議の「お作法」から外れていません。むしろ、民主党などの野党は審議拒否を一日でやめてしまったので、おとなしいくらいです。なんにせよ、これで区割り法案の衆議院通過は、本会議での採決を待つばかりとなりました。


厚労委の30分・3


 「厚労委の30分」は、2013年3月19日の衆議院厚生労働委員会の審議が30分中断したことについて分析する連載です。「厚労委の30分・1」では、討論が終了したら、すぐ採決になるという委員会審査のルールがあることを確認しました。「厚労委の30分・2」では、民主党の党内手続きが遅れたことについて考えました。

■困る委員長

 2013年3月19日、衆議院厚生労働委員会。与党理事は、

「審議を中断するのなら、委員長から『民主党の党内手続きを待つために中断する』と中断理由を説明してほしい」

と要求します。この要求に対し、厚生労働委員長は

「これから速記を止めるので、理事から委員に説明してほしい」

と返します。しかし、与党理事は

「委員会なのだから、委員長がしかるべき説明をすべきだ」

と譲りません。

 困った委員長は、委員長席の左側のスペースに控えていた人物に話しかけます。

「こういう場合に、委員長が中断理由を説明するパターンはあるのか」

■国会職員という人々

 委員長が話しかけていたのは、議員ではなく衆議院事務局の職員だと思われます。いわゆる国会職員です。国会職員は、国会審議が円滑に行われるよう働いています。警備をしている衛視も国会職員ですし、本会議場で議長の隣に座っている事務総長も国会職員です。

 国会職員の中には、国会法、議院規則、先例集のエキスパートがいます。国会審議が儀式だとすれば、式次第のエキスパートです。いつも同じように審議が行われればいいのですが、時にイレギュラーな事態がおこります。今回の厚労委で起こったことがそうです。そのようなとき、法律、規則、そして先例からどのように事態に対応するかアドバイスすることも、国会職員の職務のうちに入ります。すべては、国会が国権の最高機関としての機能を全うするためです。

■黒子

 国会職員は委員長に何事かを説明します。説明を受けた委員長は、与党理事に「『民主党の党内手続きを待つため』と説明する」と言い、理事全員を席に返しました。

 そのまま議事進行しようとした委員長ですが、あまりにイレギュラーな事態だからかほんの一瞬言葉に迷います。そこですかさず、先ほどの職員が小声で委員長に促します。適当な表現ではないかもしれませんが、まるで黒子のようです。

「(この際ご報告いたします。)」

「この際ご報告いたします。予防接種法の一部を改正する法律案について、民主党の党内手続きの終了を待つため、しばらく皆さまには、このままお待ちいただくことになります。」

マイクが微かに、「え〜」という声を拾っていますが、委員長は続けます。

「よろしくお願いいたします。…速記を止めてください。」

 かくして、ここから30分程度委員会は中断。みんなで待つことになったのです。


厚労委の30分・2


■納得いかない与党理事

 「厚労委の30分」は、2013年3月19日の衆議院厚生労働委員会の審議が30分中断したことについて分析する連載です。前回は、討論が終了したら、すぐ採決になるという委員会審査のルールがあることを確認しました。

 討論が終了し、さぁ採決!…となったところで、厚生労働委員長は理事を集めました。委員長は、「民主党の手続きが終わるまで討論の終局を宣言せずに待つことになる」と理事に説明します。

 納得いかないのが与党理事です。「他の党はすべて手続きを終えて委員会に臨んでいる。民主党だけが党内手続きを終えていないために審議を中断するというのはおかしい」というわけです。そして、委員長に「民主党の手続きを待つために中断すると宣言してほしい」と要求します。

■党内手続きが終わってない!

 ここで言う「党内手続き」とは、党として法案の賛否を決める手続きのことです。現在、民主党は「次の内閣」という機関で法案の賛否を決めているようです。この「次の内閣」で法案を了承する手続きが終わっていないために、討論のあと、ただちに採決することができませんでした。

 与党理事の不満は、「採決する予定の委員会に臨む前に、法案への態度を決める党内手続きを終えるのが当然だ。党内手続きが終わっていないというのは、民主党の怠慢か、さもなくば意図的な議事妨害だ」という点にあります。この見方は妥当でしょうか。

■民主党の言い分

 民主党にも言い分はあります。『「巨大与党の傲慢、信義にもとる行為」 自民党の発言に?木国対委員長が抗議』という表題の民主党公式サイトの記事で以下のように弁明しています。

 会見には衆院厚生労働委員会筆頭理事の山井和則議員も同席、本来水、金曜日が定例日である同委員会の審議に関して、与党側からの「予防接種法の一部を改正する法律案(予防接種改正法案)をどうしても19日に採決してほしい」という強い要請があっため、これに応え予備日である火曜日の法案審議を行ったものであり、採決前には当然党内手続きが必要であったと経緯を説明。通常1日に採決する法案は1本であるところ、予防接種法改正案のみならず「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための試作の総合的な推進に関する法律案」(再生医療推進法案)とあわせて2本採決したとも述べ、「筆頭間協議、理事会で全政党合意のもと、法案の採決は元々5時過ぎとの段取りになっていた。急に止めたわけではない」「理事会合意したことに対し野党を批判するのは感覚がおかしい。正常な委員会運営はできないのではないかと思う」と与党の姿勢を批判した。

 つまり、「今回の問題は、与党の要求に応じて迅速な審議に協力したために、民主党の党内手続きが間に合わなくなってしまって起きた事態である。審議に協力したことに関し、与党から感謝されこそすれ、非難される筋合いはない」というように思っているというわけです。

■「日切れ法案」の審議はタイトだが…

 民主党の言い分には一理あります。この予防接種改正法案は、「日切れ法案」です。「日切れ法案」として扱われる法案は、年度末、3月末日までに処理しなければならないので、審議日程は非常にタイトになります。衆参で100を超える議席を持つ政党が自民党と民主党以外にないなかで、「他の党が手続きを終えたのに、民主党が終えていないのは怠慢だ!」と、単純に言うわけにはいかないと思います。

 とはいえ、問題がまったくないわけではありません。「日切れ法案」として扱われるためには、与野党で合意している必要があります。逆に言えば、与野党で年度末までに処理しようと決めたからこそ、「日切れ法案」として扱われているのです。すなわち、「日切れ法案」として3月下旬に審議されているからには、それまでに党内手続きを完了させることを承知していてしかるべきであったと言えるかもしれません。

 ましてや、委員会採決の段階では民主党を含めた全会一致で「原案の通り可決すべし」としているわけで、党内手続きの何に手間取っていたのだろうかと不思議に思います。そして、手間取るのなら、採決事態を先延ばしするよう理事会で要求すべきだったと思われても仕方がないところであります。

■「話し合い」の困難さ

 しかし、話し合いはロジックと規則だけで決まるわけではありません。厚生労働委員会の委員名簿を見ると、委員会の審議日程などを決める理事8名のうち野党理事は民主党と日本維新の会の代議士の2人のみです。民主党の山井代議士は野党筆頭理事ですが、野党は2人しかいないのです。しかも、同じ野党と言っても、維新の会は野党第一党の座を民主党から奪おうと虎視眈々と機会を伺っている政党で、決して味方ではありません。

 このような状況で、民主党の立場を堂々と主張して、委員会の審議日程を左右することができるでしょうか?私は、なかなか難しいのではないかと思います。

 確かに、衆議院予算委員会は同程度の理事の比率(9人中2人)であるなかで、野党筆頭理事の長妻代議士は自らの意思をガンガン通しています。そのためかどうかはわかりませんが、同委員会の与党筆頭理事は馳代議士から遠藤代議士に交代してます。しかし、大臣を務めた今までの活躍を考えると、長妻代議士は特別と考えるべきでしょう。他の人が長妻さんのようにできるかと言うと、そうではないと思うのです。

 「理事会の決定は全会一致で決まるから、自分が反対すれば決まらない。自分は死んでも反対するんだ。」というのは、言うのは簡単ですが、やるのは難しいです。時の政治的な難題を、気力と体力と弁舌だけで乗り切った、徳川慶喜のような例(四侯会議)は、本当に稀有な例ではないでしょうか。そこに、政治において意外な状況が起こってしまう要因があるのではないかと思います。


厚労委の30分・1


■3月19日、厚生労働委員会

 2013年3月19日、衆議院厚生労働委員会で審議が30分程度中断しました。読売新聞は次のように報じています。

19日の衆院厚生労働委員会で行われた法案採決の直前、民主党が「『次の内閣』で了承手続きが終わっていない」と主張し、30分間近く審議が中断した。

 同委では午後4時40分ごろまで、子ども向けワクチンの定期接種化などを盛り込んだ予防接種法改正案に関する討論が行われ、その後採決する段取りとなっていた。

読売:「法案採決の直前、民主「党内手続きまだ」…中断」より抜粋)

 いったい、何が起こったのでしょうか?

■動画で確認

 衆議院インターネット審議中継で、当日の厚生労働委員会の状況を確認してみました。

 動画の時間で言うと、6:57:10くらいからです。自民党の大久保三代代議士が賛成の討論を終えた直後、厚生労働委員長は理事を集めました。そこで、委員長は「討論はもう終わりになってしまう。この際、あえて討論の終局を宣言せず、速記を止めて民主党の手続きが終わるのを待つことにしたい」という内容の話をしています。

 どういうことでしょうか。

■委員会の手順

 委員会の審査は、法案の提案理由説明→質疑→討論→採決という流れで行います。討論といっても、議員間で意見のやり取りがあるわけではありません。議案に対し、賛成、あるいは反対の立場から自分の意見を述べることを討論と言います。

 今回の予防接種法改正案の場合、討論を申し出たのは自民党の大久保代議士のみでした。普通なら、大久保代議士の討論が終わったら、委員長が「以上で討論は終局いたしました。これより、採決に入ります。」と宣言し、採決することになります。

■討論が終わったら、すぐ採決しなければならない?

 冒頭の記事にもあるように、30分ほど委員会は中断しています。その間も動画は流れていて、委員長や厚生労働大臣がずーっと席に座って待っているのが確認できます。一旦休憩して、民主党の準備ができてから委員会を再開すれば良い気もしますが、おそらくできないのか、かなりめんどくさい手続きになるのでしょう。

 ここから、次のようなルールがあるのではないかと推測出来ます。

    ・討論が終局したら、直ちに採決しなければならない。
    ・いつでも休憩にできるわけではない。

 イレギュラーなことが起こると、ルールが見えてくるような気がします。他にも興味深い点があるので、また書きます。


日切れ法案の審議


■法案審議始まる

 2013年3月22日現在。先週、2013年3月14日から本日まで、内閣が今国会に提出している35法案(うち2法案は成立済)のうち、12法案の審議が行われました。また、本日は衆議院本会議で国民ひとりひとりに番号を割りふる「共通番号制度」の導入に必要な法案の趣旨説明がされており、法案審議が続々と始まっています。

 以下に3月21日までの衆議院の審議スケジュールを示します。

3/14
●総務委員会
提案理由説明
地方税法の一部を改正する法律案
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

3/15
●外務委員会
提案理由説明
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

●財務金融委員会
提案理由説明

所得税法等の一部を改正する法律案
関税定率法等の一部を改正する法律案

●厚生労働委員会
提案理由説明
予防接種法の一部を改正する法律案

3/19
●総務委員会
質疑
地方税法の一部を改正する法律案
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

●法務委員会
提案理由説明
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

●財務金融委員会
提案理由説明
所得税法等の一部を改正する法律案
関税定率法等の一部を改正する法律案

●厚生労働委員会
採決
予防接種法の一部を改正する法律案
提案理由説明
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

●農林水産委員会
提案理由説明
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案

●環境委員会
提案理由説明
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

3/21
●総務委員会
採決
地方税法の一部を改正する法律案
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

●農林水産委員会
採決
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案

●政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
提案理由説明
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

■どれが「日切れ法案」なのか

 だーっと並べていて感じたのですが、お金に関する法案が多いですね。さて、このうち、どれが年度末に与野党が協力して処理する「日切れ法案」なのでしょうか。2013年3月20日付の日経朝刊には、「22日の衆議院本会議で「日切れ法案」を採決する」とありました。この記事に従うならば、以下の法案が「日切れ法案」ということになります。

    予防接種法の一部を改正する法律案

    水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案
    地方税法の一部を改正する法律案
    地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
    在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
    所得税法等の一部を改正する法律案
    関税定率法等の一部を改正する法律案

 これらの法案は審議開始から3回程度で委員会審査が終わっており、かなりのスピードで審議が進んでいます。本日採決した法案は参議院で審議し、可決しなければ成立しません。今月末には暫定予算の審議もしなければならないので、参議院は3〜4日でこれらの法案を審議しなければならないことになります。

 参議院でも忙しい審議が続きそうです。


暫定予算と日切れ法案で、衆院通過は4月11日以降か


■忘れていた暫定予算と日切れ法案

 前回の記事、「2013年度予算案の衆議院通過は4月5日か?」で、2013年度予算審議の日程を考えた時に考慮に入れていなかったことがありました。暫定予算と日切れ法案です。

 暫定予算と日切れ法案を審議している間は、2013年度予算案を審議する予算員会は開けないのです。だから、昨年と同じペースで審議しても、2013年4月5日までに衆議院通過するのは難しいみたいです。早くて4月11日、遅いと4月18日頃になると思われます。

■暫定予算とは

 暫定予算とは、次年度予算が年度内(3月末)までに成立しない場合に、4月から一定の期間作成する予算です。暫定、つまり次年度予算までの「つなぎ」の予算なので、国債費や公務員給与費のようなどうしても払わなくてはならない経費に限って計上されます。(『新・国会事典 第2版』)

 例えば、2012年は3月末までに2012年度予算が成立しなかったため、2012年4月1日〜4月6日までの間を対象に2012年暫定予算を作成しました。実際に2012年度予算が成立したのは2012年4月5日です。

■日切れ法案とは

 日切れ法案とは、「年度内に成立していないと国民生活等に重大な影響を与える法律」(『国会とは何か』)のことを言います。以前、大変話題になった「ガソリン税等の暫定税率」のように法律の期限が3月31日までのものについて、4月1日以降も効果が継続するように定めたものが、日切れ法案の典型的な例です。

■暫定予算と日切れ法案を審議中、予算案は?

 さて、暫定予算と日切れ法案を審議中、2013年度予算の審議はどうなるでしょうか。

 暫定予算の審議も両院の予算委員会で行われます。昨年は、2012年度暫定予算を審議する際、予算委員会は暫定予算のみを議題としました。そのため、2012年度予算の審議はお休みになりました。

 日切れ法案については、次の記事が参考になりそうです。

与党は関税定率法改正案などの日切れ法案を18日からの週に審議入りさせる方針で、その間予算委は開けない。
中国新聞:「13年度予算、連休明け成立の公算 衆院委の審議ずれ込む」

 確認してみると、2012年は3月27日(火)、3月28日(水)、3月29日(木)と参議院予算委員会は開会されず、その他の委員会で日切れ法案の審議をしていました。

■それを踏まえて、2013年予算案の衆議院通過は?

 日切れ法案の審議が、衆参で3〜4日かかるとします。そして、暫定予算の審議は、衆参半日で1日で終わっていました。とすると、前回予想した衆議院通過予定日4月5日に、平日を4日から9日足せばよさそうです。

 4日~9日と間があいているのは、日切れ法案が衆議院を通過したらすぐに2013年度予算案の審議を継続できるのか、それとも、日切れ法案が参議院を通過して成立するまで衆議院予算委員会を開けないのかよくわからないからです。また、昨年の暫定予算の期間は6日程度なのにたいし、今年は5月の連休明けまで1ヶ月半分作成しなければならないはずです。暫定予算の期間の長さが審議日数にどれだけ影響を与えるのかもわかりません。

 以上を考慮すると、2013年度予算案の衆議院通過は、最短で4月5日+平日4日の4月11日(木)頃、遅くて4月5日+平日9日の4月18日(木)頃になる見込みです。

参考文献:
浅野一郎・河野久編著『新・国会事典 第2版』(有斐閣)
清野正哉『国会とは何か』(中央経済社)



高速審議


 2012年11月15日現在。臨時国会(会期末11月30日)は残り15日です。と言っても、野田首相は明日11月16日に衆議院を解散するようなので、臨時国会は明日でお終いです。

 解散にむけて、国会は審議を猛スピードで進めています。特例公債法案とならんで懸案とされていた衆議院の選挙制度改革法案は、昨日14日に委員会に付託され、本日15日にもう衆議院本会議で可決しました。

 参議院ではさらに忙しいです。なにしろ、特例公債法案と選挙制度改革法案の両方を明日一気に本会議で採決しなければならないのですから。これで審議したと言えるのかどうか疑問ではあります。

 総選挙が近くなって、物凄くワクワクする気持ちがある反面、国会審議が解散を前にないがしろにされているような気もします。

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迅速な対応と十分な検討


 2012年11月14日現在。臨時国会(会期末11月30日)は残り16日です。本日14日は国家基本政策委員会の両院合同審査会、いわゆる党首討論が行われる予定です。また、衆議院財務金融委員会では、予算執行に必要な特例公債法案の採決が行われる予定になっています。

 今のところ、特例公債法案の審議は、民主党、自民党、公明党の合意通りに進んでいます。今日の日程を消化すれば、明日15日の衆議院本会議で特例公債法案を採決できます。与党が議席の過半数を占めている衆議院で採決までいってしまえば、可決は確実です。

 多数決であるならば、議会の多数派と政権与党が一致しているなかでの審議というものは、本来、採決までいけば安泰なのです。見方を変えると、結果が見えているものを延々と話し合って時間を浪費しているようにも思えます。

 しかし、議会は言論の府であり、話し合わないのであれば国会はいりません。話し合いまではできなくても、質疑を通して政府与党をチェックしていかなくては、政府が好き放題やってしまったときに歯止めが効かなくなってしまいます。

 そのため、すぐに採決してしまうのではなく、段階を踏んで、時間をかけて審議するようになっているのです。採決は多数決なのに、審議のスケジュールを決める理事会では全会一致、つまり一人でも反対したら決められないことを原則にしているのも、なるべく多数派が譲歩して審議に時間をかけるようにする知恵ではないでしょうか。

 ただ、その仕組みの影響をもろに受けて、4月に成立した予算を執行するために必要な特例公債法案は、11月になっても成立していません。今週に入ってから、今審議されている特例公債法案を修正し、2015年度までの特例公債発行を認めるようにする流れになっています。そうすれば、本予算が成立しているのにいつまでたっても国債が発行できないという事態がなくなるからです。

 民主党、自民党、公明党によるこの修正に、その他の政党は反対する意向を示しています。反対の根拠は、無制限な特例公債の発行によって、借金の返済で財政が圧迫される恐れがあるということと、国会審議の機会を減らすということです。国会審議が減るということは、国会の力が低下することと同じなので、この懸念は最もなことです。

 迅速な対応と、十分な検討。このふたつをうまく組み合わせていくのも、政治の役割のひとつだと思います。

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国対委員長とは


 2012年11月9日現在。臨時国会(会期末11月30日)は残り21日です。予算執行に必要な特例公債法案は、来週15日に衆議院本会議で可決される見込みになったと報じられています。新聞などのメディアは何をもってそう判断しているのでしょうか。

 それは、昨日11月8日に民主党、自民党、公明党の国会対策委員長が以下の日程について合意したからです。

  • 11月12,13日:衆議院予算委員会
  • 11月14日:党首討論と財務金融委員会で特例公債法案採決
  • 11月15日:衆議院本会議で同法案採決

 国会対策委員長、通称国対委員長は政党内の役職であって国会の公的な役職ではありませんが、その力は国会運営全般を取り仕切る議院運営委員会委員長をしのぎます。議院運営委員会を含む各委員会の委員長と理事は、国対委員長の指示に従い、議事日程を決めています。

 与党民主党と、主要な野党である自民党、公明党の国対委員長が合意するということは、この合意通りのシナリオで国会審議が動くことが決まるということです。ですから、メディアも「特例公債法案衆院通過へ」という見出しを出せるのです。

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特例公債法案、衆議院で審議入り


 2012年11月8日現在。臨時国会(会期末11月30日)は残り22日です。昨日11月7日に衆議院の議院運営委員会理事会が開かれ、与野党理事の全会一致により、本日8日に衆議院本会議で予算執行に必要な特例公債法案の趣旨説明が行われることが決定しました。メディアでは、この本会議で趣旨説明が行われることをもって、「特例公債法案の審議入り」としているようです。

 本会議で城島財務相の趣旨説明と、それに対する各党の質疑を終えると、特例公債法案は財務金融委員会に付託され、委員会で審査する準備が整うことになります。

 NHKのこの記事「民主 赤字国債法案9日審議を提案」によれば、民主党は、財務金融委員会の定例日である明日9日金曜日に、法案審査の第一段階である城島財務相による委員会での法案の趣旨説明と、第二段階である趣旨説明に対する質疑をいっぺんに終えることを野党に提案しているようです。

 通常、委員会での趣旨説明とその質疑は、それぞれ一日ずつかけてやるのが慣例なので、この提案を野党が受け入れるとすると、野党はかなり本気で特例公債法案の早期成立に協力するつもりであると言えます。さらに、定例日でない、明後日10日土曜日に委員会を開いて委員会審査の最終段階である採決まで持っていくとしたら、野党の協力姿勢は相当なものです。

 ただ、このNHKの記事は昨日の21時14分投稿で、それ以降に情勢が変わっている可能性があります。ですが、それ以降に書かれたと思われる新聞の朝刊にも、13日火曜日に衆議院通過と書かれています。衆議院通過とは、衆議院の本会議で法案が可決されることです。10日に財務金融委員会を開かないにしても、13日に委員会で採決し、続いて本会議でも採決するところまで持っていくだろうというのが、8日朝時点の大方の見方であると言えるでしょう。

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