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臨時国会召集要求は、政府・与党にとって国会改革のチャンス


■野党が臨時国会召集を要求

2015年10月24日現在。3日前の10月21日に、民主、維新、共産、社民、生活の野党5党などが、臨時国会の召集要求書を提出しました。この措置は、憲法53条に基づくものです。

第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

『日本国憲法』

10月22日付の読売新聞朝刊の記事などによると、政府は臨時国会を召集しないそうです。

政府・与党は安倍首相の外交日程が立て込んでいることなどを理由に召集を見送る方針で、11月10、11の両日を軸に衆参両院で予算委員会などの閉会中審査を開催する構えだ。

(2015年10月22日 読売新聞朝刊)

本当にそれでいいのでしょうか。

■国会は野党にとって貴重な活躍の場

野党が臨時国会の召集を要求するのは、政府を追求する場が生まれるからです。政府に加わっている与党と違い、野党は国会が開かれなければ無力です。このまま臨時国会が召集されないと、次の国会は来年1月に開かれる通常国会まで待たないといけません。

具体的な活躍の場は、本会議や委員会です。ここでの質問や討論によって活躍することができます。話題になればテレビに繰り返し放映され、注目をあつめることができます。

特に、来年の夏は3年に1度の参議院議員選挙が行われます。選挙に向けて、注目を、そして支持を得られる機会が増えることはいいことです。

そして、質問を通じて、政府・与党の進める政策の問題点をあぶり出し、政策遂行に修正を加えることができれば、有権者にとっても利益になります。

■与党が臨時国会を召集する「うまみ」

与党にも臨時国会が開かれることによる「うまみ」があります。それは、今年の通常国会で成立にいたらなかった法案を成立させるチャンスが生まれることです。

法案が成立しなければ、政府が望む政策を実現することができません。与党にとって臨時国会は、残業のようなものです。

■もうひとつの「うまみ」

私は、今回の臨時国会召集要求については、与党にもうひとつのうまみがあると思っています。

与党は、安倍首相の外交日程が立て込んでいることを臨時国会召集拒否の理由にしていますが、立て込んでいるのだったら首相は国会に出なければいいのです。

首相や大臣が国会に出なければ国会審議が進まないのは、野党が首相や大臣不在の国会審議を認めないからです。これが、日本の国会が審議時間を巡る闘争が中心になる、ひとつの要因になっています。

しかし、今回は外交日程が決まっているなかで、あえて野党が臨時国会の召集を要求したわけです。自分で召集を要求しておいて、首相が国会に来ないから、大臣が来ないから、審議には応じませんと言われても困ります。何のために国会を召集したの?という話です。

政府・与党は、この機会に、閣僚の国会拘束時間のさらなる削減を目指すこともできるのではないでしょうか。


与党の想定通りなら、審議拒否で安保関連法案の成立阻止は不可能


■平和安全特別委員会は大盛り上がり

 2015年5月30日現在。昨年の集団的自衛権の行使を可能とした閣議決定を受けて作成された安全保障に関する法案を審議する、「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」の審議はかなり盛り上がっているようです。

 野次る首相や、むしろ首相以外の閣僚に答弁を求める野党など、例によらない面白い内容になっています。

■審議拒否で野党が狙うのは審議時間の減少

 そんななか、昨日29日は委員会に席を持つ全野党(民主・維新・共産)の審議拒否により、その日の委員会の審議は続行不能となり、散会しました。

 今日において、国会審議の充実度合いは審議時間の多寡ではかられます。たとえば、法案の採決を拒む野党に対し、与党は「XX時間審議したので、十分審議したと言える。ここまで審議しても野党が採決を拒むのなら、強行採決もやむを得ない。」と、与党単独で採決することがあります。

 審議時間は、法案を与党多数で成立させるための「ポイント」のようなものです。

 ある会派が審議拒否をして、その日の委員会の審議が行われなかった場合、審議時間という「ポイント」は貯まりませんので、法案の採決=可決は遠のきます。しかも、法案は衆議院と参議院、両院で可決しなければ成立しないので、片方の院で時間がかかった場合、もう片方の院でもかかった時間の7割程度の時間がかかります。

■会期が大事、ただし延長はできる

 さらに、国会には会期というものがあります。会期中に、両院で可決しないと法案は成立しません。平和安全特別委員会にかけられた法案が成立するには、一会期中に衆議院と参議院で審議し、両院で法案を可決させる必要があります。

 つまり、審議拒否をすればするほど、野党は与党に法案成立を断念させることができます。

 ただ、会期は審議時間が足りない場合、延長することができます。

■通常国会は一回しか延長できない

 現在開会されている第189回国会は憲法により一年に一回開くことを義務付けられている通常国会です。通常国会の会期は150日で、一回まで延長が可能です。

 ですから、今国会で平和安全特別委員会にかけられている法案を成立させるならば、この一回の会期延長の幅をいかに定めるかが重要になってきます。

 もし、延長した日程に法案審議がおさまらなければ、法案は成立しません。よくて継続審査(審議)で、悪いと廃案です。

 とにかく法案成立を阻止する野党としては以下のような国会戦略が考えられます。

 延長幅を小幅に設定させ、延長国会で世論を巻き込んで捨て身の議事妨害を繰り広げ、時間切れで法案不成立に持ち込むのです。

 まともに採決したら、どう考えても与党が勝つのだから、野党がその意を通すには、このようなまともでない手を使わないわけにはいきません。

■直近の通常国会では79日間の延長が行われた

 ちなみに、2015年5月15日 の日本経済新聞朝刊によると、通常国会の過去最大の延長幅は第96回国会(1981〜1982年)の94日間だそうです。最近では、第180回国会の79日間の延長があったそうです。

 第180回国会は2012年ですので、民主党政権・野田内閣のときですね。消費税増税を含む、税と社会保障の一体改革関連法案の成立のため、80日近い延長をしました。

■与党の想定通りなら、審議拒否で法案成立阻止は不可能

 平和安全特別委員会にかけられている法案は、消費税増税と違って、成立したことにより即国民生活に影響を与えるようなものではありません。ですが、与党は社会保障の維持と同じくらいの重要度があるものだと考えているようです。

 そのため、与党に「民主党だって消費税増税のために80日ほど延長したじゃないか!」と言われた場合、80日程度の延長幅を不当な要求とすることは難しいと思います。

 しかも、現在与党が想定している延長幅は2015年6月25日から同年8月上旬までであり、2012年6月22日から同年9月8日まで延長した第180回国会とくらべて、おとなしい延長幅と言えます。

 野党が審議拒否によって法案成立を断念させるのは、非常に厳しいと言えます。

■審議拒否以外にも野党の存在感を示す方法がある

 とはいえ、円満な採決を演出するために与党と取引して審議と採決に応じることで、自分たちとその支持者が許容できる内容に法案を修正させるという選択肢も野党にはあります。

 ですから、野党は抜け駆けして与党と交渉する野党勢力が現れないよう十分注意する必要があります。

 そして与党は、野党の切り崩しに全力をあげる必要があるでしょう。


代表質問は2月16日から:予算の年度内成立、さらに苦しく


■2月12日、来年度予算案提出

 2015年2月14日現在。2月12日に2015年度予算案が衆議院に提出されました。来年度予算案の提出に伴い、同日、総理大臣による施政方針演説など政府四演説が行われました。

■野党の勝利、慣例通り一日おいての代表質問

 演説に対する代表質問は2月16日から行われることで、与野党が合意しました。衆議院で2月16日、17日。参議院で2月17日、18日に行われます。

 来年度予算案の年度内成立を目指す与党としては、演説の翌日、2月13日から代表質問を行いたかったところです。しかし、野党は「大臣の演説に対する質疑は、演説の翌々日以後に行う」という慣例があることから、2月13日から代表質問を行うことを認めませんでした。

 所信表明演説のあった日の翌日に代表質問が行われることもあるので、必ずしもこの慣例を守っているというわけでもないのですが、今回は慣例通りとなったようです。

■予算成立は4月8日以降か?

 代表質問が2月16日になったことで、昨年並の審議日数となった場合の予算審議は以下のようになります。

 余裕は1日しかありません。しかも、予算審議を止める要因である日切れ法案は考慮していません。日切れ法案で5日とられ、暫定予算で2日とられるとすると、来年度予算案の成立は、4月8日以降になるでしょう。ちなみに、3月10日に予算案が衆議院を通過した場合は、4月8日で憲法60条が定める予算案の自然成立となります。

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2015年度予算案の年度内成立が厳しい理由


■通常国会召集

 2015年2月1日現在。先週1月26日に第189回国会が召集されました。召集とは、天皇が国会議員に対し、期日に衆議院・参議院に集まるよう命ずるものです。これにより、国会議員が国会に集まって、国会の会期が始まります。

 今国会は憲法52条に定められた、年に1回召集される「常会」、いわゆる通常国会です。会期は6月24日までの150日間です。会期は国会法第10条に定められています。

第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

衆議院『日本国憲法』

第十条  常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

衆議院『国会法』

■予算審議予想

 通常国会前半の最大のテーマは、予算審議です。すでに、2014年度補正予算案は衆議院で可決されています。審議時間が昨年並みで、休みなくぶっ通しで審議したとすると、今国会の予算審議は以下のようになります。「衆補正」「参補正」は衆議院や参議院での補正予算案の審議を、「本予算」は、2015年度予算案の審議を指します。

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■年度内の予算成立は厳しい

 昨年と同様の審議時間を確保すると、2014年度内に2015年度予算案を成立させるには2日しか余裕がありません。

 実際は、3月中に年度内に成立させることが必要な「日切れ法案」の審議が入るので、さらに余裕がありません。

 ハッキリ言って、年度内に2015年度予算案を成立させるのは至難の業です。本気で年度内に成立させるつもりなのだとすると、審議時間を減らすか、1日の審議時間を目いっぱいとって審議時間を確保するかしかありません。