議員辞職勧告決議案とは


■野党6党派、議員辞職勧告決議案を衆議院に提出

2019年5月19日現在。 先週5月17日に立憲民主党などの野党6党派が、丸山穂高衆議院議員に対する議員辞職勧告決議案を衆議院に提出しました。丸山議員の北方領土関連の発言を問題視したものです。提出した6党派には、丸山議員を除名した日本維新の会も入っています。

■強制力はない「辞職勧告」

議員辞職勧告決議案は、院として所属議員に辞職を勧告するものです。あくまで「勧告」なので、決議案が可決されたとしても自動的に丸山議員の衆議院議員としての身分が失われるものではありません。

『新・国会事典』によると、議員辞職勧告決議が決議されて議員辞職した議員はいないそうです。強制力がないため、議員辞職勧告決議を決議して対象の議員に無視されてしまうと、かえって国会の権威に傷がつくような気がします。

また、議員辞職勧告決議が決議された議員は、いずれも決議案を出された時点で逮捕や起訴されているため、今回発言のみを理由に決議案を出すのは適切なのかという問題もあります。

■強制力のある「除名」

では、国会に国会議員を辞職させる手段がないかというと、そうではありません。国会は院内の秩序をみだした議員を懲罰することができます。この懲罰の種類のうち、最も重いものが議員の地位を失わせる「除名」です。議員を除名する場合、出席議員の3分の2以上の賛成が必要です。除名した議員は議員の地位を失いますが、次の選挙で当選すればまた国会議員になれます。

懲罰により除名された議員としては、戦前に日中戦争に対する政府の方針を批判したことで懲罰の対象となった、斎藤隆夫衆議院議員がいます。


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