なぜ入管法案の審議入りを議院運営委員会理事会が決めるか


11月9日の衆議院議院運営委員会理事会で13日に外国人労働者の受け入れを拡大する入管難民法改正案が本会議で審議入りすることが決定しました。

理事会とは、委員会の運営を話し合う会議です。委員会でいつ何をどの順番で審議するのか、誰がどの順番で何分質問するのかなどを決めます。

入管法案を審議する委員会は法務委員会ですが、まだ法務委員会の出番ではありません。入管法案を法務委員会で審議するためには法案を委員会に「付託」することが必要ですが、付託の条件が本会議で法案の趣旨説明と質疑をすることになっているため、まだ法務委員会で審議できないのです。

衆議院議院運営委員会は衆議院本会議の議題を決定することが主な仕事です。たとえば、入管法案のように本会議で趣旨説明することが求めらている法案について、いつ趣旨説明を行うかを決定します。

つまり、議院運営委員会はいつ法案を所管する委員会に付託するかを決定できるということでもあります。


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