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解散権が野党党首にあるわけがないし、そんなことを幹部が主張する立憲民主党は安倍内閣に依存している


■解散権が野党党首にある?

2019年5月26日現在。 「内閣不信任案を野党が提出することが衆議院解散の大義になりうる」と記者会見で記者の質問に答えた菅官房長官の言葉が批判されています。

立憲民主党の枝野代表などが言うには、「内閣不信任案の提出が衆議院解散の大義になるのなら、野党の党首が解散権を持っていることになる」とのこと。まったく意味がわかりません。

■内閣不信任案の提出は解散の大義になりうる

内閣不信任案提出を理由に衆議院が解散されたからと言って、野党の党首が解散権を持っていることにはなりません。事実上、解散権は総理大臣にあり、総理大臣は任意のタイミングで解散できます。少なくとも解散すると決めた総理大臣を止めることは誰にもできません。例えば、旧民主党政権の崩壊を決定的にした野田前総理大臣の衆議院解散を止めることは、旧民主党の誰にもできませんでした。

解散か内閣総辞職かの二択を迫られるのが、内閣不信任案の可決です。「解散か総辞職かという二択を迫られるような疑義を野党の多数が内閣に対して持っているために内閣不信任案を提出するのだろうから、単に与党の”数(議席数)の力”で否決するのではなく、解散によって国民に有権者に選択を委ねよう」。内閣不信任案の提出が解散の大義になるという理屈はおそらくこうです。この理屈は、総理大臣が解散権をもっているから成り立つのです。与党が「数の暴力」で内閣不信任案を否決せずに、解散して国民に信を問うのは、野党にとって願ったり叶ったりのことではないのでしょうか。

そしてまた、解散権は総理大臣にあるので、内閣不信任案が提出されたからと言って常に解散するわけではありません。当たり前のことです。

■情けない立憲民主党の主張の前提

まったくお話にならない理屈なのですが、気に入らないのは、枝野代表らの「解散権が野党党首にあることになる」という理屈に、情けない前提があることです。その前提は、「内閣不信任案を提出したところで、可決されっこない」というものです。

内閣不信任案が可決されたら、総理大臣は内閣総辞職か、衆議院解散か、そのどちらかを選ばなければなりません。総理大臣は、内閣不信任案の可決を静観することを憲法上許されていないのです。それほど重大な決議案を提出しているのですから、立憲民主党は内閣不信任案が可決された場合に総理大臣が衆議院を解散することはを容易に想像できるはずです。ちなみに、内閣不信任案が可決して内閣総辞職した総理大臣はいまだ一人もいません。

つまり、立憲民主党は、内閣不信任案を提出するだけで、可決されることを一切想定していないし、内閣不信任案を可決させる努力も一切する気がないのです。きっと、内閣不信任案の提案理由の説明で、格好良さげな演説を二時間ばかり衆議院本会議でかまして本にして売ればいいとしか思っていないのでしょう。もちろん、解散されたら困るので内閣不信任案は与党の多数をもって否決してもらわなければなりません。

■安倍内閣ありきの立憲民主党

「内閣不信任案の提出が衆議院解散の大義になるのなら、野党の党首が解散権を持っていることになる」などという、皮肉なのかなんなのかわからない言葉が飛び出してくるところに、立憲民主党の安倍内閣に依存した姿勢が出ています。そういえば政党名に「立憲」という言葉を出してきたのも、安倍内閣が進めた集団的自衛権の容認を含んだ平和安全法制に反対するという文脈からでした。

ここ最近の解散権を巡る主張を見るに、立憲民主党は安倍内閣がなければ存在意義がない政党としか思えません。立憲民主党は、立憲民主党対安倍内閣という対立軸しか持っていないために、内閣不信任案提出による衆議院の解散を、「自分たちが内閣不信任案を出したから、安倍総理大臣は衆議院を解散した。つまり、自分たちが衆議院の解散権を持っているんだ」という粗雑な論理を展開してしまうのです。


議員辞職勧告決議案とは


■野党6党派、議員辞職勧告決議案を衆議院に提出

2019年5月19日現在。 先週5月17日に立憲民主党などの野党6党派が、丸山穂高衆議院議員に対する議員辞職勧告決議案を衆議院に提出しました。丸山議員の北方領土関連の発言を問題視したものです。提出した6党派には、丸山議員を除名した日本維新の会も入っています。

■強制力はない「辞職勧告」

議員辞職勧告決議案は、院として所属議員に辞職を勧告するものです。あくまで「勧告」なので、決議案が可決されたとしても自動的に丸山議員の衆議院議員としての身分が失われるものではありません。

『新・国会事典』によると、議員辞職勧告決議が決議されて議員辞職した議員はいないそうです。強制力がないため、議員辞職勧告決議を決議して対象の議員に無視されてしまうと、かえって国会の権威に傷がつくような気がします。

また、議員辞職勧告決議が決議された議員は、いずれも決議案を出された時点で逮捕や起訴されているため、今回発言のみを理由に決議案を出すのは適切なのかという問題もあります。

■強制力のある「除名」

では、国会に国会議員を辞職させる手段がないかというと、そうではありません。国会は院内の秩序をみだした議員を懲罰することができます。この懲罰の種類のうち、最も重いものが議員の地位を失わせる「除名」です。議員を除名する場合、出席議員の3分の2以上の賛成が必要です。除名した議員は議員の地位を失いますが、次の選挙で当選すればまた国会議員になれます。

懲罰により除名された議員としては、戦前に日中戦争に対する政府の方針を批判したことで懲罰の対象となった、斎藤隆夫衆議院議員がいます。


党首討論があまり開催されない理由


■今国会初の党首討論開催の見通し

2019年5月12日現在。
 先週、5月8日の読売新聞朝刊に、今国会初の党首討論が今月下旬にも開催される見通しとなったという記事がありました。

党首討論は、総理大臣と野党各党の党首が直接対面して討議を行います。時間は45分間で、45分の割り振りは野党間で調整します。

この党首討論は、国家基本政策委員会の合同審査会として行われます。合同審査会とは衆議院と参議院の常任委員会が合同して審議を行うものです。党首討論は水曜日午後3時から実施することになっています。

■党首討論開催には厳しい制約がある

毎週水曜日に党首討論が開かれてもよさそうですが、ある制約があるためそうはいきません。総理大臣が国会に出席する予定がある週は党首討論を開かないことになっているためです。その趣旨は、総理大臣の国会出席の負荷を軽減することです。

考えてみるとこの制約はなかなか厳しいです。150日の会期がある通常国会でも、3月までの3ヶ月間は予算審議があります。予算審議中は、野党の要求もあり、週一回以上のペースで総理大臣が国会に出席する場合があります。そのため、取り決め上、3月下旬くらいまでは党首討論を開くことができません。

予算審議が終わっても、野党の要求により法案の趣旨説明に対する質疑の答弁を総理大臣が行うことがあります。党首討論以外で総理大臣を国会に出席させるため、どんどん党首討論が後回しになっていきます。会期終了まで50日を切った段階で初めて党首討論の開催が議論されるのは、そのためです。

■野党にとって使い勝手が悪い党首討論

時間が45分間と短いこと、党首しか討議に参加できないこと、党首討論を行う週は総理大臣を45分しか国会に出席させられないことから、予算委員会の集中審議などと比べて「使い勝手の悪い制度」と野党からみなされているようです。使い勝手がよければ、野党は法案の趣旨説明の質疑で総理大臣の答弁を要求したり、やたら予算委員会の集中審議の開催を求めたりはしないでしょう。

読売の記事によれば、現在は野党が分裂しているため、党首討論の持ち時間45分を各党で配分すると持ち時間が5分〜15分くらいになってしまうそうです。この5分〜15分には総理大臣が答える時間も含まれているので、総理大臣がたくさんしゃべると一往復しか討議できない可能性もあります。

そのため、党首討論の持ち時間を45分から延長することを野党は求めているようです。